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遺言のススメ

人は誰でも、様々な権利や物などを持って、また様々な義務を負って生きています。
このうち権利や義務は相手方のあることですから、本人の自由になる、といったことはなかなか無いかも知れません。
しかし所有物については、それを使用することも捨てることも売ることも自由に出来ます。
本人の所有物ですから、それは当然のことでしょう。

同様に、それら所有物について本人の死後どのようにするのかについても所有者である本人の自由であるべきです。
実際には「コレについては誰某に譲る、アレについては誰某に任せる」といった内容になりますが、たとえ死後のことであっても、所有物の処分は所有者の意思によるべきでしょう。
このような「自分の死後、所有していたものについてどのように処分すべきか、という指示・希望を家族などに遺したもの」が『遺言』です。

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遺言の様式

当然のことながら遺言がその効力を発生するのは本人が亡くなった後のことです。
万が一遺言の内容が不明確であった場合、本人にその意思・内容を再確認することが出来ません。
そこで、遺言は書面に残す必要があり、その書き方についても厳格な様式が求められています。
様式については法律(民法)に定められていて、これに反する遺言は無効となります。

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遺言の種類

前述のとおり遺言書の様式は厳格に定められていて、その種類は以下の3通りとなります(遭難時などの緊急時の遺言を除く)。

『自筆証書遺言』はその名のとおり全文自筆で書いた遺言書です。
自筆であること、日付があること、署名捺印があることなどの要件があります。
手軽に作成できるのがメリットですが、要件を満たさないために無効になったり「内容が明確でない」などの理由で後に争いになったりする可能性があります。

『公正証書遺言』は遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを記して作成する遺言書です。
証人2名が必要、費用が発生する、などのデメリットがありますが、その内容が真性であることを公証人及び証人が認めていますのでもっとも確実な形式です。
遺言は本人の死亡後に効力を発生するものであり、間違いがあると取り返しがつきませんから、行政書士東武会ではこの公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言のススメのページへ『公正証書遺言のススメ~自筆証書遺言は書いてはいけない!』のページへ

『秘密証書遺言』は封入・封印した遺言書を公証人及び証人に提出し、それが本人の遺言書であることを公証人及び証人に認めてもらうことにより作成する遺言書です。
必ずしも本人の自筆である必要はありませんが、本人の署名押印が必要です。
遺言の内容を公証人及び証人に伝えなくても良いため、内容が外部に漏れる心配がありません。
しかし自筆証書遺言と同様に、要件を満たさないために無効になったり「内容が明確でない」などの理由で後に争いになったりする可能性があります。

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遺言の効果

遺産をどのように分割・処分するかは、『遺言書』がない場合には相続人全員での『遺産分割協議』によることとなります。
また、遺産分割協議による場合はその遺産分割協議に参加した相続人が『相続人の全員』であることを証明するために、被相続人の『生まれてから亡くなるまでの戸籍』を全部収集する必要があります。
『遺言書』がある場合、遺産の分割・処分については既に決定していますので『遺産分割協議』を行う必要がなく、相続人全員を明らかにする必要性もありませんので戸籍の調査・収集は必ずしも必要とはなりません。
これらのことは遺されたご家族にとってはかなりの負担軽減になります。
戸籍の調査・収集だけでも一仕事ですし、遺産分割について相続人全員に同意を求めるのは中々難しいケースも多々見られます。

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遺言のススメ

相続発生の際、遺言の有無はご遺族のその後に大きな影響を与えます。
遺言さえあれば何事もなく相続手続きが完了したものが、遺言がないことにより大変な苦労をされているケースも見受けられます。
特に以下のようなケースでは遺言作成を積極的に考えるべきでしょう。
また、「煩雑な遺産分割協議による相続手続きを相続人に課すのは酷だ」という理由から、財産の多寡や相続人の状況によらず遺言を作成しておく場合もあります。
遺言書には『遺言執行者』を指定しておくことができ、その指定がある場合、実際の相続手続きは遺言執行者が行うことになりますから、さらに相続人の負担は軽減されます。
財産の多寡や親族の状況によらず、『遺言』を書いておくことは遺される家族に対しての『愛情』の表現であると考えます。

遺言を作成しておくことが望ましいケース

夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子どもがいない場合、相続人は『配偶者及び親又は兄弟姉妹』です。
『遺言』がなければ遺産分割協議書による相続手続きを行うことになり、相続手続きを行うには故人の親又は兄弟姉妹から同意を得なければなりません。
夫婦共同で築いてきた財産については、夫婦の一方が亡くなった場合は遺された配偶者のものとするのが合理的と考えられますが、実際に相続に基づく名義の変更をするには被相続人の親や兄弟姉妹の同意、遺産分割協議書への捺印・印鑑証明書の添付が必要となります。
たとえ被相続人の親や兄弟姉妹が協力的であっても、故人の親兄弟に対して「遺産は全て私のものとしますので、同意して遺産分割協議書に判をください。さらに印鑑証明書を添付してください」といったハナシをするのは難しいでしょう。
仲違いや没交渉となっている場合はさらに困難です。
万が一の際には配偶者に全部相続させる旨の遺言を作成しておくことでこれらの困難を避けることが出来ます。
所在の分からない又は疎遠な相続人がいる場合
結婚前の子どもや前婚の子ども、認知・養子縁組した子どもなども当然に相続人です。
これらの相続人と没交渉になっていて、相続の手続きの際に「相続人全員」に同意を得ることが出来ない、といったケースも見受けられます。
養子縁組を頻繁にする家柄・地方もあり、戸籍調査を行ったところ思わぬ相続人が登場し、遺言がないためにこれらの相続人からも同意を得なければならず、「連絡が付かない」などの理由で相続手続きが頓挫・煩雑化してしまう、ということもあります。
また、海外や地方などあまりにも遠方に相続人がいるためになかなか手続きが進まない、といったケースもあります。
相続する人を指定しておく内容の遺言を作成しておくことで他の相続人の同意を得ることなく相続の手続きを進めることが出来ます。
相続人の仲が良くない場合
遺言がない場合、遺産の分配・処分については相続人全員による遺産分割協議で決定しますが、その内容に全員が納得しなければ遺産分割協議は成立しません。
相続人の仲が悪く意見の一致が見られないと、相続手続きは頓挫することになってしまいます。
ヒトの性で、相続人間の仲が悪い場合、自分の取得する財産額に不満はなくても「何でヤツの方が多いんだ!当方の分を増やせとは言わないが、ヤツの取り分が多すぎる!!」といった不満が出てしまい、遺産分割協議が頓挫してしまうことがあります。
「誰某には○○を、誰某には△△を……相続させる」といった内容の遺言を作成しておくことでこれらのトラブルや手続きの停滞を防ぐことが出来ます。
特定の人に相続させたい場合
「長男に多く相続させたい」「妻に多く相続させたい」「相続人ではない人に遺贈したい」などの希望があっても、『遺言』がなければその希望は相続人全員の同意を得ない限り実現されません。
「家を継いでくれた長男が当然相続すべき」と考えていても同順位の相続人の間では法定相続分も平等ですから、他の兄弟姉妹の同意がなければそれもかないません。
また、「相続人ではないが特にお世話になったお礼を込めてあのヒトに…」といった希望は相続人全員の同意を得ることが難しいでしょう。
これらの希望についても遺言を作成しておくことで希望を実現させることが可能となります。

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