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公正証書遺言のススメ
~ 自筆証書遺言は書いてはいけない!~
遺言書の種類
自分の死後、自分の財産などをどのように扱うべきか、その希望を遺すものが「遺言」です。
遺言書がその効力を発揮するのは自分の死後ですから、遺言の作成自体が疑わしかったり記載内容にあいまいな点があったりしても確認することができません。
そこで法律では遺言書の様式を厳格にし、その要件を満たさないものは遺言としての効力を認めないこととしました。
遺言にはいくつかの形式があり、それぞれに必要となる要件があります。遺言の主な形式は以下の3通りです。(遭難時の遺言などの特殊なケースを除く)
- 自筆証書遺言
- 全文を自分で書く方式です。手書きである必要があり、ワープロ・パソコンなどでの打ち込みや他人の代筆は認められません。
証人や公証などが不要なので一番手軽ではありますが、後に述べるデメリットが大きいため当会ではお勧めしていません。 - 秘密証書遺言
- 遺言書を封入・封印した状態で公証人役場へ持参し、遺言書の存在を確認・公証してもらう方式です。証人が必要になります。
公証してもらうのは「遺言書の存在」のみですので、遺言書の有効性を確認することはできません。 - 公正証書遺言
- 遺言者が公証人役場に出向き、遺言の内容を公証人に話し、公証人がこれを筆記して作成する方式です。証人が必要になります。
通常、事前に公証人役場との間で内容について打ち合わせをし遺言の内容について確認をしますので、遺言書の有効性について最も確実な方法です。
遺言書の効果
遺言書は単に遺言書を作成した方(=遺言者)の希望を書いたものにとどまらず、その有無はご遺族にとっても大きな意味や効果をもたらします。
- ●遺産の相続手続きができる
- 当然のことですが、不動産や自動車などは現物が引き継ぐ人(相続人・受遺者)の手に渡るだけでは不充分です。
その“名義”が相続人・受遺者に移転されて初めて相続手続きの完了となります。
遺言書によって名義変更ができること、これが遺言書の効果です。 - ●遺産の相続手続きが“確実に”できる
- 例え一緒に生活していたご家族でも遺言者の財産の全てを把握できているとは限りません。自宅前の私道、実家に一部持っている不動産、
複数存在する銀行口座や証券口座など、相続手続きの中で見落とされる可能性のある遺産は多々あります。
これらについて遺漏なく遺言書に記載しておくことによって遺産の全てについて相続手続きが確実に行われることになります。 - ●遺産の相続手続きが“単独で”できる
- 遺産相続手続きは、遺言書が存在しない場合には法定相続人の間で“遺産分割協議”をして行うことになります。
遺産分割協議成立には法定相続人全員の同意が必要となりますが、法定相続人全員が揃わない、同意が得られない等々遺産分割協議が成立しない ケースは多々あります。 しかし遺言書がある場合、遺産分割協議が不要となるため上記のようなケースでも遺産の名義変更が可能となります。
これが最も重要な遺言書作成の効果かもしれません。 - ●遺産の相続手続きが“スムーズに”できる
- 遺言書による相続手続きの場合、遺産の処分方法などが明確となるので、作成・収集が必要な書類がかなり減少します。
例として、遺産分割協議の場合は法定相続人全員を明らかにするため亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全てをそろえる必要が ありますが、遺言書による相続手続きでは(原則的に)遺言者と受遺者の関係が明らかになる程度で充分です。
書類収集にかかる手間や時間、経済的負担は遺言書の有無によって大きく異なります。
遺言書が効力を発揮するのは遺言者が亡くなった後ですから、これらの効果がなかったからといって作成しなおすことは不可能です。
これらの効果を充分に持つかどうか、遺言書による相続手続き(=遺言執行)ができるかどうか、
遺言の作成時に充分な考慮が必要です。
自筆証書遺言の危険性
せっかく作成してあった遺言が無効、あるいは無効とまでは言えないが執行できないため実質的には無効となるケースは多々あります。
これまで当会で扱ってきた案件の中ではこれらのほぼ全てが「自筆証書遺言」によるものです。
せっかく作成した自筆証書遺言が無効になる、執行できない、あるいはトラブルを引き起こすケース、自筆証書遺言のデメリットとしては以下のものが挙げられます。
- ●遺言書として必要な要件を満たさない
- 遺言は法定の要件を満たさない限り有効とはなりません。遺言者氏名や住所、作成年月日の記載や押印などについて規定があります。
これらに手落ちや不明瞭な点があるために無効となるケースがあります。 - ●遺産の分配についての指示が明確でない
- 遺産の分配について指示するはずの遺言書の、その指示が明確ではないケースがあります。
例として不動産の受遺者の指定はありながら、その他の遺産については相続人間の仲を心配してか「仲良く分けろ」といった記載を見かけます。
こういったケースの場合その指定不動産内の家財はどうするのか等“その他の遺産”の分け方について相続人間で話し合う必要が発生し、その結果交渉決裂、却って仲が悪くなることが想像されます。 - ●遺産の特定が充分でない
- 遺言に記載している遺産について“何処の何なのか”が明確でないと遺産の名義を変更することができません。
特に不動産について「○○市の家」「○○町の土地・畑・山」などの記載を見かけますが、スムーズに手続きを進めるには登記簿上の地番・家屋番号で特定するの必要があります。
銀行口座等については銀行名・口座種類等まで遺言書の中で特定する必要は(原則的に)ありませんが、金融商品が多様化する現在、金融機関によっては「うちの口座・種類が特定されていないため、相続手続きを受けられない」と言い出すことがあります。 - ●受遺者の特定が充分でない
- 財産を贈りたい相手について“何処の誰なのか”が明確でないと名義を変更することができません。
受遺者の氏名が正確でない場合や同姓同名の人の存在が疑われる場合、遺言による贈与(=遺贈)がスムーズにできないことがあります。 - ●偽造される恐れがある
- 自筆証書遺言は本人が自筆、捺印することで手軽に完成しますが、これは「偽造しやすい」ということでもあります。
偽造という犯罪行為がなくても、遺言書が一部の相続人に有利な内容となっていればその他の相続人が遺言書偽造の可能性を疑うかもしれません。
遺言書の真偽が疑われれば、その後の手続きや人間関係にも支障をきたすでしょう。 - ●紛失などの恐れがある
- 自筆証書遺言の場合、保管の問題があります。紛失・焼失あるいはその内容に納得しない者による破棄等の可能性があります。
何通も作成しておけば別ですが、通常、自筆証書遺言は唯一無二のものですから紛失等は致命的です。
遺言者が存命のうちにそれが発覚すれば遺言書を作成しなおすことも可能かもしれませんが、相続発生後にこれらのことが起きたら取り返しがつきません。 - ●遺言執行手続きの前に相続人全員に遺言書の存在を知らせる必要性がある
- 自筆証書遺言の場合、遺言者がお亡くなりになったときには遺言書を家庭裁判所に持参して「検認手続」を受ける必要があります。
検認手続には(原則的に)法定相続人全員が参加しますから、遺言書による名義変更等を行う前に法定相続人が遺言書の存在・内容を知ることになります。
中には遺言書の内容に納得できない相続人もいるでしょう。遺言書の内容に納得できない相続人は遺言書の無効を訴えるかもしれません。
そうなれば遺言の執行手続きに支障をきたすことも考えられます。
公正証書遺言のススメ
遺言書の効果を確実なものとし、自筆証書遺言のデメリットを打ち消す遺言書の形式として公正証書遺言があります。
自筆証書遺言に比して公正証書遺言がいかに優れているかを検証してみます。
公正証書遺言の効果・メリット
- ●遺産の相続手続きができる
- 公正証書遺言は公証人が作成した公的な文書ですので、当然にこれに基づいた名義変更手続きが可能です。
- ●遺産の相続手続きが“確実に”できる
- 公正証書遺言は作成時に不動産登記簿謄本や不動産評価証明書その他の書類を基に財産関係を明確にしますので、遺言者本人が把握している財産について正確に記載され、 その後の手続きが確実になります。
- ●遺産の相続手続きが“単独で”できる
- 公正証書遺言の正本あるいは謄本を所持している人がその公正証書遺言に基づいて遺産の名義を変更することが可能です。
- ●遺産の相続手続きが“スムーズに”できる
- 公正証書遺言はその内容が明確ですので、遺言書による名義変更手続きがスムーズに済みます。
- ●遺言書として必要な要件を満たすことが確実である
- 公正証書遺言は法律の専門家である公証人が遺言者の口授に基づいて作成しますので、法定の要件を満たすのは確実です。
- ●遺産の分配についての指示が明確である
- 公正証書遺言作成時には法律の専門家である公証人と話をすることになりますので、意思を明確に説明することになります。
その結果、遺言の内容が明確になることが期待されます。 - ●遺産の特定が充分である
- 前述しましたが、公正証書遺言作成時には不動産登記簿謄本や不動産評価証明書によって財産を明確にしますので「遺産は何処の何なのか」を明確に特定することになります。
- ●受遺者の特定が充分である
- 公正証書遺言作成時には、受遺者についても住民票その他の書類によって明確にしますので「受遺者は何処の誰なのか」を明確に特定することになります。
- ●偽造される恐れが少ない
- 公正証書遺言作成時には遺言者について当然に本人確認をし、相続関係にない証人も必要となるため(原則的に)偽造される恐れはありません。
- ●紛失等の恐れがない
- 公正証書遺言は遺言者・証人が署名捺印した原本が公証人役場に永年保管され、遺言者にはその写しである正本・謄本が交付されます。
万が一交付された正本・謄本を紛失・焼失したとしても、戸籍や住民票と同様に原本が役場にあり、一定範囲の関係人はその謄本の交付を請求することができます。 - ●遺言の存在を必ずしも他の相続人に知らせる必要がない
- 自筆証書遺言は公証人が作成した公的な書類ですので、遺言者がお亡くなりになった後に家庭裁判所で検認手続をとる必要がありません。
遺言執行の際に受遺者以外の相続人についてその存在や同意を証明する必要がありませんので、受遺者以外の相続人に連絡をすることもなく遺言執行することが可能です。
自筆証書遺言に比べて公正証書遺言の安全性がいかに高いか、判っていただけることと思います。
では「公正証書遺言にはデメリットがないのか」というと、当然にデメリットもあります。
公正証書遺言のデメリットを見てみましょう。
公正証書遺言のデメリット
- ●遺言作成時に手続き・費用が必要になる
- 自筆証書遺言は遺言者が自書・捺印すれば完成します。これに対し公正証書遺言は遺言の内容を遺言者が公証人に伝え、公証人がそれを聞きとって作成することによって完成します。
作成するのはあくまでも公証人ですから、(原則的に)公証人役場に出向き、“作成してもらう”必要があります。 財産や遺言者・受遺者についてその存在を証明する資料が必要になりますので、事前にこれらの用意も必要です。
また、公証人役場に対して払う手数料や前記証明書の交付手数料など、各種費用も必要となります。 - ●遺言作成時に証人が必要になる
- 公正証書遺言の作成時には2名の証人を必要とします。相続人になる予定の人や受遺者は証人になれませんので、他人である証人を用意しなければなりません。
遺言の内容、遺言者の財産状況が明らかになりますから、友人などに頼むのも適当ではありません。遺言の存在・内容、遺言者の財産状況などを外に漏らさない、 信用のおける他人を探す必要があります。
当会ではご相談いただいた場合、原則的に当会の行政書士2名が証人となります。当然に守秘義務がありますから、その内容を外に漏らすことはあり得ません。
公正証書遺言のススメ
~自筆証書遺言は書いてはいけない!~
公正証書遺言はその手間や費用の面で遺言者の負担は確かにあります。これらのことを面倒に思い自筆証書遺言の作成を検討する方も多くいらっしゃいます。
しかし、自筆証書遺言の場合、遺言者がお亡くなりになった後の検認手続きなどで相続人・受遺者の方々には相応の手間・費用負担が発生します。
また「無効になる」「却ってトラブルを生み出す」などの例が多々見られます。
遺言を作成する目的は「のこされる家族や関係人のため」であるはずですから、家族・関係人の方々にとって「作成しておいてくれて有難い」と思ってもらえるものでなけば
作成する意味はなくなってしまいます。
子供のない夫婦の場合や音信不通の相続人がある場合、一部の相続人に多くを遺す必要がある場合など、遺言書を作成しておかなければ
ならないケースは多々あります。また、そういった事情がなくても、確実な遺言書があれば相続手続きにかかる負担はとっても少なくなりますから、
遺言書を作成しておくことはご家族・関係人に対しての大きな手助け、愛情表現となりえます。
しかし、却ってトラブルを生み出すような遺言書だったら、無いほうが良いでしょう。
遺言を公正証書で作成する手間・費用を惜しんだ結果は、節約できた手間・費用よりも遥かに大きな負担となってご家族・関係人に降りかかります。
全く無効な自筆証書遺言やその存在自体が怪しいような自筆証書遺言、大きなトラブルを生み出す自筆証書遺言は、ご家族・関係人のためにならないどころか、
悩みの種になりかねません。
公正証書遺言の作成にかかる手間・証人・保管の問題については当会がサポートします。
せっかくご家族や関係人のためを思って遺言書を作成するのでしたら、出来れば自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをお勧めします。


