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困りごと相談事例
当会主催の『困りごと無料相談会』の相談事例よりその一例を整理統合して掲載しています。
掲載した相談事例は個別の相談内容そのものではなく、創作部分を含む類似事例です。
もくじ
相続・遺言・親族関連のご相談
- 兄に実印と印鑑証明書を持ってくるように言われたが…?
- 自宅の名義の義母持分を私に変更したいが…?
- 相続の手続きと相続税について教えてほしい…
- 自宅は次女に相続させたい…
- 個性に合った葬儀をしたい(献体をしたい)…
- 借金・保証人も相続するの…?
- 高齢である父が再婚を考えている…
- お墓の相続は…?
- 法定相続人の1名が家出していて…?
離婚関連のご相談
事業関連のご相談
- 和食を中心とした居酒屋を開業予定。注意点は…?
- 建設業の許可を取りたいんだけど、どうすればいいの…?
- 不動産業を始めるには?会社を設立したほうがいい…?
- カラオケスナックを始めたい。何の許可が必要…?
- 埋まらない賃貸物件、値下げするべき…?
- 投資顧問業を始めるには…?
- 資金繰りに苦労しています…?
- ペット霊園を開設したい…?

その他のご相談
相談事例
相続・遺言・親族関係のご相談
- 兄に実印と印鑑証明書を持ってくるように言われたが・・・?
昨年、故郷の母が亡くなりました。
実家は長男が継いでいますが、その長男から「とりあえず様々な名義が母親名義になっていて支障があるので自分の名義にしておくから、実印と印鑑証明書を持ってきてくれ」との連絡がありました。
私の相続分については名義変更後あらためて話し合うとの事なので、兄の言うとおり実印と印鑑証明書をもって行こうと思うのですが、何か問題はありますか? なお、私達は2人兄弟で父親は既に他界しています。 - お兄様のおっしゃる『印鑑証明書と実印』というのは多分に『遺産分割協議書』への署名押印のことを考えているものと推察されます。
この書類に相続人が実印にて署名押印すると不動産や預貯金等の名義変更が可能になり、お話しからするとお兄様への名義変更が完了する可能性が高いと思われます。
一次相続(お父様にご不幸があったとき)のときにお母様に名義変更していた財産については二次相続(お母様にご不幸があったとき)のときに兄弟間で話し合うことができますが、二次相続のときにお兄様に名義変更された財産についてはお兄様固有の財産となりますから、お兄様に子がある場合お兄様に万一のことがあってもご相談者様はこれを相続することは原則的にできません。
また、「とりあえず」ということでお兄様の名義とされた財産を後にご相談者様に移転した場合、これは相続ではなく兄から弟への譲渡・贈与である、とされ税金上の問題が発生する可能性もあります。
したがって、お兄様との話し合いを先行して行い、その後に実印・印鑑証明書の用意をした方が良いと思われます。
- 自宅の名義の義母持分を私に変更したい…?
私は20年ほど前に妻の母親と同居するに際し、家を購入しローンを組みました。
妻の母親には、頭金を出してもらったため、家の持分を30%持ってもらいました。
義母も高齢になり、今のうちに母親の持分を自分に変更しておいた方が良いのではないかと思います。
ちなみに妻には兄が1人います。 - まず、現状で名義を変更するには、売買、贈与により名義変更をする方法があります。
しかしながら、売買の場合実際問題として売買代金を支払わなければなりませんし、贈与の場合贈与税の問題があります。
贈与税には基礎控除がありますので、基礎控除の範囲内で毎年贈与を繰り返す方法も考えられますが、定期的に贈与を繰り返すと、一括した贈与を単に分割払いしていると解釈される可能性もあります。
また、お義母様に相続が起きた場合、養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人になりませんので、奥様が奥様のお兄様と遺産分割協議を行うことになります。
もし、ご相談者に名義を移すことを第一に考えるとするならば、遺言書によりご相談者に遺贈する方法が考えられます。
お義母様にその様なお考えがあれば、経済的に考えても良い方法かもしれません。
遺言書には自筆による遺言、公正証書による遺言等いくつかの方法がありますが、後のことを考えると公正証書による遺言をお薦めします。
- 相続の手続きと相続税について教えてほしい…
昨年10月に父親が亡くなりました。相続人は母親と兄、私の3名です。
主な財産は自宅の土地・建物と銀行預金と郵便貯金です。
全ての財産は母親が相続することで相続人全員の話し合いはできていますが、どのように手続きをすればよいのか分かりません。
相続税のことも心配なので、それも含めて教えてください。 - 遺産分割と相続税のご相談ですが、まずは遺産分割のことからご説明します。
話し合いはできているようですので、手続きの順序は
①戸籍調査
②財産調査
③遺産分割協議書作成
④名義変更
の順に進んでまいります。
まず①の戸籍調査ですが、これはお父様の法定相続人がお母様、お兄様、ご相談者ご本人様のほかにはいないことを対外的に証明するために行います。
実務的にはお父様の出生から死亡までの戸籍を収集します。
次は②財産調査です。
ご自宅と預貯金が相続財産とのことですが、その財産を特定するために登記簿謄本・固定資産税評価・残高証明・口座照会等を収集します。
次は③遺産分割協議書の作成です。②で収集した資料を基に作成します。
誰がどの財産を相続するのかを書面にし、各相続人が署名押印(実印)するものです。
この遺産分割協議書に①の戸籍、②の調査書類等を使用して④の名義変更を行います。
但し、銀行や郵便局では独自の書類を要求してくるケースもあります。
(中々面倒な手続きですが、私ども行政書士東武会ではこれらを一括しての受任もお受けしておりますので、費用なども含めお気軽にご相談下さい)
相続税についてですが、相続人が3名となると基礎控除は8,000万円になります。
ご自宅の評価額と預貯金の合計がこの金額以下でしたら相続税の心配はありません。
相続税の仕組みを簡単にご説明いたします。
①各人の取得した『課税価格』を計算します。
ご相談のケースではお母様が全てを取得するようですので、ご自宅の評価額と預貯金の合計額になります。
②基礎控除を『課税価格』から引きます。
ご相談のケースでは5,000万円+1,000万円×3名が基礎控除になりますので基礎控除は8,000万円になります。
この段階でゼロ以下になれば相続税の問題はありません。
③課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各相続人ごとの取得金額を計算します。
ご相談のケースではお母様が2分の1、ご兄弟が各々4分の1ずつ取得したものとします。
④③の仮定の下、各相続人ごとの税額を求めます。
⑤④で求めた各相続人ごとの相続税額を合計します。
この額が相続税額となります。
法定相続分どおりに遺産を取得したものと仮定して計算しますので、実際の遺産分割をどう行っても相続税の総額は変わりません。
⑥相続税の総額を各相続人ごとの実際の取得割合に応じて按分します。
ご相談のケースでは全てお母様の負担になります。
⑦税額控除や税額軽減を計算します。
ご相談の場合はお母様(被相続人の配偶者)が全てを相続するとのことですので、配偶者の相続税額の軽減が利用できます。
この配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が取得した相続財産が法定相続分以下である場合か1億6,000万円以下である場合は相続税が"0"となる控除が受けられる制度です。
- 自宅は次女に相続させたい…
夫の死後、次女と二人暮らしです。
同居している次女は未婚で今後も結婚の意志は無いようです。
夫が亡くなった際、自宅は私が相続し、預貯金は私と長女とで2分の1ずつ相続しました。次女は何も相続していません。
将来、私に万が一のことがあったときには次女に相続させたいのですが、どうすればよいでしょうか?
子供は長女、次女の2人だけであり、現在私には娘たちに遺せるほどの預貯金はありません。 - 次女の方に相続させるためには、遺言による方法が考えられます。
まず、遺言の種類から説明します。
遺言には普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、特別方式は『遭難船中にある者』など特別な場合のものですので、普通方式について説明します。
普通方式には
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
の3種類があります。
①自筆証書遺言 は自分自身で全文、日付、氏名を直筆し押印して作成します。手軽ですが、相続発生時には直筆の証明が担保できなかったり保管方法が難しかったりするなどの難点があります。
②秘密証書遺言 は簡単に言うと①の自筆証書遺言を公証人役場に届け出て自筆証書遺言の不安点を軽減する方法です。
③公正証書遺言 は公証人役場で遺言者が遺言内容を公証人に述べて公証人がそれを文書にするという方式で、安全性が最も高い方式です。
一般的に他の方式より費用はかかりますが、遺言書は遺言者が亡くなった後で効力を発生するため間違いが許されませんから、私どもではこの公正証書遺言をお奨めしています。
遺言書により相続分が一定割合より減少した相続人、ご相談のケースでは長女の方は『遺留分減殺請求権』を持ちますが、必ず行使しなければならないものではありません。
遺言書の内容を相続人に開示することは避けた方がよいと思いますが、ご主人の相続時に長女に相応の財産が渡っていることや現状での生活状況などを踏まえて、ご長女にはそれとなく話しておいたり遺言書の中にご長女への付言を入れておくことで、ご長女が遺留分減殺請求を行わないことを期待できるのではないでしょうか。
- 個性に合った葬儀をしたい(献体をしたい)…
将来、自分に万一のことがあった場合、自分の希望する葬儀をしてもらいたい、また自身の体を献体として役に立ててもらいたいと考えています。
子供たちの理解は得ていますが、なにぶん自分の死後のことでもあり、どうすればよいか分かりません。
どのようにすればよいでしょうか? - 最近、音楽葬儀や花葬儀など自身の個性に合った葬儀の希望が増えており、生前に葬儀業者等と細かく打ち合わせを行っている方も増加しています。
また近親者のみの質素な葬儀を希望する方も増加しており、その実行をどのようにするのかが課題になっています。
現実には『遺言書』によって葬儀・献体などの希望を記載することが多いようですが、これらの希望は『付言』事項になり法的拘束力は無いとされています。
遺言はその財産の処分などを目的とするものであって、これらの希望は民法で定める『遺言によって定める事項』にあたらないとされるからです。
もうひとつ問題になるのは、遺言書は死後その存在が明らかになる場合が多く、葬儀や献体等の希望については時間的に間に合わない場合が考えられることです。
これらのことを考えると、遺言書によって定めるにしてもお子様たちには遺言書に書いてある旨は知らせておくべきでしょう。
お子様たちにしてもご親類等に説明しやすいと思われますし、明確な意思表示にもなります。
ただし、遺言書に定めるにしても遺されたお子様たちの状況も考慮して、実現性や妥当性についても熟慮しておく必要があります。
あまりに特殊な希望は実際に葬儀等を行う方を困惑させることでしょう。
- 借金・保証人も相続するの…?
夫が先月亡くなり、相続財産の整理を始めています。
生前、夫は個人事業で商売をしており、借金があります。
また商売仲間の借金の保証人や知人が家を借りる際の家賃の保証人もしています。
これらの借金や保証はどうなるのでしょう?
相続人は妻である私と二人の子供達です。 - 故人が生前に持っていた財産、借金(債務)、約束・立場などは原則として全て相続の対象になります。
ただし、故人がその故人でしかできない約束(例えば地元少年野球チームのコーチをつとめること、など)は一身専属的なものとして相続の対象になりません。
一般の債務は遺産の一部として相続の対象になります。
例えばご商売上の取引での商品引渡義務(債務)などは相続人の1人がその商品の引渡しを債権者に行うことで、その相続債務は消滅します。
借金については相続人がその相続分に応じて相続することとなります。
故人が行っていた個人事業を引き継ぐ人などの個別の人がその債務を一手に引き受けることを相続人間で定めることはできますが、その場合債権者の同意が必要になります。
保証債務については、様々なケースがありますので判断が難しいのですが、原則的には主債務の内容が具体的な保証契約は相続されると考えてください。
例えば『不動産賃貸借契約』や『金銭消費貸借契約』のように金額、期間、契約の目的などが明確な保証契約は相続されることになります。
身元保証人や金銭貸借による場合の金額、期間に制限のない包括ね保証契約などは原則相続されません。
保証契約の相続は判断が難しく、表題に書いてある『契約種類名』では無く、実質の契約内容で判断する必要があります。
- 高齢である父が再婚を考えている…?
実父(70歳)が再婚を考えています。母は10年以上前に亡くなっています。
相手の女性にも子があり、父はその子を養子にするようなことも言っています。
父が亡くなり相続が発生した場合など、どうなるのでしょうか? - 最近は高齢と呼ばれる年齢になっても若々しい方が増え、ご相談のように高齢者間の恋愛結婚が増加しています。
この傾向は決して悪いこととは思いませんが、相続のことを考えると周りの家族は何かと心配になるのも仕方のないことです。
最近では周りの家族に心配をかけることを考え、高齢者同士が入籍せずに『事実婚』としているケースもあります。
ご相談のケースで、お父様が再婚し後妻さんより先に死亡した場合、後妻さんは配偶者となるので法定相続分は遺産の2分の1、となります。
また、後妻さんの子と養子縁組した場合、後妻さんの子はご相談者様と同じ相続分を有することになります。
ご相談者様については再婚があったとき、養子縁組があったときそれぞれに法定相続分が減少することになります。
しかしながら、お父様及び相手方の女性の心情を考えると「法定相続分が減少するから再婚に反対する」というのは如何なものかとも思えます。
永い老後の人生を考えれば、再婚することもひとつの判断とも思えます。
財産相続のことで後々問題を起こさないようにするならば、相応の財産を遺言によりあらかじめ相談者様に相続させるよう指定しておいてもらう方法や、現段階で生前贈与を受けておくことも有効でしょう。
- お墓の相続は…?
お墓のことで相談があります。
当家の墓は公設霊園で、父母の没後は兄が名義人となつてきましたが、この度相次いで兄、兄嫁の順で死亡してしまいました。
兄夫婦には子供が無く、兄嫁の葬儀は兄嫁の兄弟が中心となってとりおこないました。
父母の眠るお墓の名義を私に変更したいのですが? - 状況を考えると、お兄様が亡くなられた段階でお墓の名義人は兄嫁さんに譲られていると思われます。
兄嫁様にご不幸があった段階でもし、遺言書等で「祭祀承継者」を具体的に兄嫁様が定めていなかった場合、お墓も相続の対象ですから、兄嫁様のご兄弟に相続権があることになります。
但し、兄嫁様の葬式の喪主等を、例えばご相談者が行っていた場合はそれをもって祭祀承継があったものとされる場合もあるようです。
ご相談のケースでは、お墓に入っている方々はご相談者に近い方が多いようですので、兄嫁様のご兄弟と相談の上兄嫁様のご兄弟が一旦祭祀承継者となって、その後にご相談者へ委譲する様になると思います。
お墓も相続の対象ですので、まず兄嫁様の遺産分割手続(戸籍調査・遺産分割協議書作成・相続人全員の実印による押印等)を行った後、その承継人からご相談者への委譲手続となります。
申請の段階では火葬許可書や埋葬許可等の確認が入りますので、関係書類の保存も大切です。
- 法定相続人の1名が家出していて…?
一昨年同居をしていた母親が亡くなりましたが、自宅の名義は母親のままです。
父親は10年前に亡くなっており相続人は私と弟の2名です。
しかし弟は父親が亡くなった後すぐ家出をし、行方不明です。自宅の名義を自分に変更したいのですがどうすれば良いでしょうか? - まず相続手続の原則(遺言書が無い場合)ですが、ご相談者の場合、ご相談者と弟さんが遺産分割協議を行ってその結果として弟さんの合意を貰ってから、ご相談者へ名義変更することになります。
しかしながらご相談の場合弟さんが行方不明なのでその合意がとれません。
一般に親族間で連絡が長年とれていない場合、「行方不明」とされる場合が多いのですが、その内訳は「没交渉」と「本当の行方不明」に分かれます。
「没交渉」とは単にお互いに連絡をとりあっていない状況ですので住民票等を遡っていけば通常は見つかります。
没交渉に至った事情は様々でしょうが、こと相続手続に関しては上記の原則に従って、遺産分割協議を行う必要があります。
「本当の行方不明」は「没交渉」でお話した住民票等による調査を行っても住所が見つからない場合です。
この場合も原則ですが、「失踪宣告」における「推定死亡」で名義変更をする流れになります。
詳細は家庭裁判所でご相談頂くことになりますが、もし名義変更以前に自宅の管理のため正当な権限が必要になる場合は、同じく家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任をして貰うこともできます。
現在の住民票住所にもし不在でも、時期が過ぎると住民票を動かしている場合もあります。
まずは住民票上の調査を。
離婚関連のご相談
- 離婚を考えていますが、注意すべきことは…?
夫婦関係が悪く、離婚を考えています。
結婚15年、12歳と8歳の子があります。
夫には女性関係があると思われますが、確証はありません。
私の両親も「離婚するなら早い方が良い」と離婚を勧めますが、子供のことや経済的な話しは未だ行っていません。
具体的にはどのような点に注意すべきでしょうか? - 離婚にあたってまず考えなければならないことに
①子の親権者
②財産分与
③慰謝料
④養育費
などが挙げられます。
①子の親権者 とは通常は父母のどちらが養育するのかを決める事をいいますが、稀に親権を親権と監護権に分割し、親権者と監護権者を分けるケースもあります。
例えば子の法律行為に関する事については父母のいずれかを親権者として定め、他方を子と同居監護養育する監護権者として定める場合です。
②財産分与 は婚姻後に形成した財産を分割することを言いますが、借金もある意味財産ですので、住宅ローン等がある場合、その処分が問題になるケースもあります。
③慰謝料 は離婚に至った不法不当な原因を作った側が相手方に支払うものです。したがって必ず発生するとは限りません。
④養育費 は子を養育する期間に子を手元においていない側が相手方に支払うものです。
離婚問題が発生している場合、感情的になるのは仕方がありませんが、夫婦以外の親族等が当人以上に興奮して相談に来られるケースもあります。
結婚と同じく離婚も当人が決めるものです。周りは特に冷静に。
- マンションの名義、どうしたらいい…?
主人の浮気が原因で離婚をすることになりました。
財産は3年前に購入したマンションのみです。
2,300万円で購入し現在でもローンは2,200万円程残っています。
名義は主人で、ローンも主人です。
子供の学校のこともあり、私に譲ると主人は言っていますが、どうしたら良いでしょうか? - 様々なケースが考えられますが、順番に考えてみましょう。
まず「売却をする」ケースです。
この場合ローン残高以上の金額で売却できるのが原則ですが、ご相談のケースでは難しいでしょうし、お子様の学校のことを考えると避けたい選択かも知れません。
次に「原状のまま住み続ける」ケースです。
家賃はかかりませんが、名義がご主人のままですから、所有者の印鑑等が必要な時等、使用関係が不安定になると思われます。
他に、「名義(所有権)を相談者に変え、ローンはご主人のままにする」ケースです。
前のケースに比べて使用関係は安定しますが、もしご主人がローンの返済を滞ったりした場合には立ち退きが必要になったり所有者としてローン会社等との交渉の当事者になったりすることも考えられます。
それでも、原則的に借入残高以上の請求はされませんので、例えば借入残高が1,500万円に減少した時点で2,000万円で売却出来れば500万円程度が手元に残ることにはなります。
最後に「名義もローンも相談者に変更する」ケースです。
そのマンションに愛着があり、ご主人から相応の慰謝料・養育費等が安定的に受けられる、或いはご相談者自身に経済力があれば考えても良いと思われますが、現状では良い方法ではないかも知れません。
ご相談のケースでは「名義のみの変更」が良いかも知れません。ただし、相談者自身が保証人になっていないことが前提です。
事業関連のご相談
- 和食を中心とした居酒屋を開業予定。注意点は?
和食を中心とした居酒屋の開業を考えています。
15年間レストラン・居酒屋・小料理屋で調理や接客を学び、将来の独立に備えてきました。
私と家内と従業員2~3人で営業するつもりです。
法人の設立の方法、開業に当たって注意する点等教えてください。 - 開業の準備期間、様々やらなければならないことが多く大変なときですが、一番楽しい時期かもしれません。
ご質問についてですが、ご商売はよく「人・物・金」といいます。その視点から考えてみましょう。
まず『人』です。ご相談者様自身は経験を積まれているようですが、従業員さんの雇用については慎重に考える必要があるかもしれません。
良い人材が採用できる算段があっても、売上が思ったようにいかない場合、人件費が大きな負担になります。
しっかりとした『シフト計画』を作って、無駄のない人材活用が必要と思います。
つぎに『物』ですが、これは「独立をしよう」とお考えなので、『プロの商品レベル』をお持ちと思います。
但し『安定した仕入れ』を考える必要があります。常に『時価』というワケにはいきません。
最後に『金』です。
適正な利益が無ければご商売は続きません。
一例ですが、『客単価』による売上見込をご紹介します。
1日当たりの売上見込みを客単価×席数×席回転数で計算します。
例えば単価5,000円×席数30席×席回転2回=30万円です。
常に満席とは限らないので通常はこれに50~70%を乗じます。
さらに曜日・日別に計算すると月商の見込ができます。
『金』のお話しでは、資金調達のことも考えなければなりません。
ご商売を始めるとき、必要資金の全額を自己資金で調達できれば良いのですが、なかなかそうもいきません。
ここでいう必要資金とは、初期投下資金(設備資金等)と初期運転資金の合計です。
開業を考えるとき、初期投下資金には注意が向くのですが、初期運転資金には気がつかないケースがあるので注意が必要です。
さて、資金調達ですが、新規開業の場合、資金調達の道は限られてしまいます。
ある程度ご商売の実績ができればそれに伴う『信用』も出てきますが、新規開業の場合そうもいきません。
そこで頼りになるのが『制度融資』です。
制度融資には国や役所がルールを決めて新規開業者に貸し出す制度がありますので、頼りになります。
制度融資の種類としては『日本政策金融公庫』『保証協会付制度融資』などがあり、その他にも事業所所在市区町村が制度を置いている場合もありますので研究が必要です。
但しどの制度融資を申し込むにしてもある程度詳細な『事業計画書』の提出を求められます。
さて、ご質問にもある『法人設立』についてですが、個人事業・法人設立には各々メリット・デメリットがあります。
個人事業のメリット=法人設立のデメリットともいえますので、個人事業を中心に説明します。
まず『個人事業』のメリットですが、最大のものは何と言っても『費用が少なくてすむ』ということです。
法人設立となると、設立時の税金だけでもある程度の費用が必要になりますが、『個人事業』の場合、事業開始時の手続きは税務署・都道府県税事務所・市区町村などへの『開始届け』ぐらいですので、簡易で安価に開始することができます。
つぎにデメリットですが、『信用力』のアピールに欠ける、ということがあります。
例えばお店を借りるにも従業員を募集するにも『株式会社○○』として活動する方が相手方に信用されやすいようです。
あるいは何らかの契約を行う場合、相手方が法人名、こちらは個人名、だと少しカッコがつかないようなときもあります。
飲食業ではあまり聞きませんが、業種によっては法人名でないと取引をしてもらえない場合もあるようです。
また金融機関等から借り入れを行う場合、個人事業の場合は第三者の連帯保証人を要求されるケースも多いようですが、法人の場合は法人そのものを主債務者、代表者個人を連帯保証人との取り扱いになるケースも多々あります。
その他、売上などにも左右されますが、税金上の有利不利もあります。
最後に開業時の注意点ですが、当然ながら独立開業をしようと考える方はご自身の技術やサービスに自信をお持ちです。
また最近の傾向として独自技術や独自サービスが独立の最大のポイントとされる情報も多いです。
事業の成功の秘訣をその事業の『オンリーワン性(独自性、特許のようなもの)や『ニッチ性(すきま性)』と考える方は多いですが、どんなに良い商品・サービスであっても、それが軌道に乗るまではかなりの時間がかかります。
また、あるひとつの商品・サービスで『新しいマーケット』を開拓しようとする場合、販売先数が少なくなる場合が多く、それが事業の安定性を阻害する可能性があります。
もちろん例外はあるでしょうが、商品設定をする場合『売れる商品』と『売りたい商品』を分けて考えることも大切です。
『売れる商品』で事業の基礎を固め、『売りたい商品』で事業の将来性を期待する、その様な考え方も大切です。
1.市場規模(同業種は多いか)
2.将来性はどうか
3.商圏はどこまでか
4.店売りをする場合ロケーションはどうか(面前交通量等)
5.販売先はB(Business・企業先)かC(Customer・最終消費者)か
6.安定した仕入れが図れるか
などに注意し、ここで何が売れるのか、を常に考える。開業時の一番の注意点はその様な点にあります。
- 建設業の許可を取りたいんだけど、どうすればいいの?
大工工事業を個人事業主として丸5年、会社組織にして代表取締役として約8年営業してきました。
元請の建設会社の方から「そろそろ建設業の許可を取得したらどうか」と言われています。
どのようにすればよいのでしょうか?
ちなみに請負工事の額はそれほど高額ではありません。 - 建設業許可の要件はケースにより様々ですが、特に『建築士』などの資格免許等の取得はなく、営業所は本社1箇所としてご説明します。
まず、建設業の許可は工事の請負代金が1件当たり500万円未満の場合は必要ありません。
しかしながら最近は信用力のアピールとして建設業の許可を取得する場合も多いようです。
ご相談のケースでは許可の種類は営業所1箇所、3,000万円以上の下請けを出すこともなさそうですので『法人・一般・大工工事・知事許可』ということになります。
許可の要件の大きな項目としては
①経営業務管理責任者がいること
②専任の技術者がいること
③財産的基礎のあること
の3点があります。
ご相談のケースでは①経営業務管理責任者については個人事業主として5年、法人代表取締役として8年の建設業経営経験年数がありますので、その間に丸5年の建設業経営経験年数を『証明』することができれば経営業務管理責任者の要件に該当します。
②専任の技術者については、特段の資格免許等が無いとすれば、申請の大工工事業について10年以上の実務経験を証明することが必要です。
③財産的基礎については500万円以上の自己資本あるいは資金調達力があれば該当します。
例えば会社の決算書上純資産の部が500万円以上あれば、あるいは預金額が500万円以上あればOKです。
このほかにも要件はありますが、申請には過去の証明資料を要する場合が多いので普段から書類の管理が大切です。
- 不動産業を始めるには?会社設立した方がいい??
地元の不動産会社(宅地建物取引業者)に勤めて10年。
昨年、無事に宅地建物取引主任者の試験に合格しました。
勤めている会社の了解も得られそうなので、3ヵ月後に独立しようと思っています。
個人事業で始めるか、会社設立するかも含め注意点はありますか? - まずは宅建主任者試験合格おめでとうございます。
ご存知の通り宅地又は建物の売買、交換等を業とする場合は宅地建物取引業の許可が必要です。
この許可にはいくつかの要件がありますが、大きい所では
①従業員5人に1人の割合で専任の宅地建物取引主任者が必要
②原則として独立した事業所が必要
③営業保証金の供託あるいは宅地建物取引業保証協会への加入が必要
などがあります。
①宅地建物取引主任者 についてはご相談者様ご本人が試験に合格されているとのことですので、後は所轄の行政庁に登録を行えば専任の宅地建物取引主任者になれます。
②独立した営業所 については使用権限者が申請者であることが必要なので、事業所を賃貸で始める場合、その契約者が宅地建物取引業の申請者となりますので、個人事業で行うか会社を設立するのかとも関係してきます。
不動産業は『信用力』が広告になる場合が多く、また当初個人で宅地建物取引業の許可を取得し、後に会社を設立した場合、会社で許可を取り直す必要が出てきます。
そのことを考えると最初から会社組織で始めることをお薦めします。
平成18年の会社制度改正により株式会社の設立も簡略化され、1名での株式会社設立も可能になりました。
③営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会への加入 については、営業保証金の金額が高額なため、宅地建物取引業保証協会へ加入する場合が多いようです。
但し、宅地建物取引業保証協会に加入する場合、加入申請期間が必要となるため、3ヵ月後に開業するには他の手続きも併せてかなり急ぐ必要があると思われます。
- カラオケスナックを始めたい。何の許可が必要??
カラオケスナックの開業を考えています。
いろいろ許可が必要とのことですが、よく分かりません。順序良く教えて欲しいのですが。 - カラオケスナック等、主にお酒を提供し『遊興』して頂く営業を『風俗営業』と法規制上はしています。
風俗営業にはこの他にも『パチンコ店』や『ゲームセンター』などもあります。
何となく『風俗営業』というとかなり際どいお店を想像する方も多々いらっしゃいますが、そういったお店は『性風俗特殊営業』とよんでいます。
さて、カラオケスナックですが、カラオケスナックは通常『風適法2号営業・接待飲食店等営業』にあたります。
ややこしい名称ですが、カラオケスナックさんの営業方法は、お客様にお酒のサービスを行って、話し相手になったりカラオケの準備を行ったりするものと思います(主に女性従業員が)。
この営業方法が『接待』になるのです。
もし、お酒を出すだけで一切の『接待』行為を行わなければ居酒屋等と同様な『深夜酒類提供飲食店』に該当することになると思われます。
『深夜酒類提供飲食店』と『風適法2号営業・接待飲食店等営業』の違いは営業時間です。
『深夜酒類提供飲食店』の場合は原則営業時間の規制はありません。
しかし『風適法2号営業・接待飲食店等営業』の場合は、地域によって相違はありますが、原則夜12時までしか営業できません。
また『深夜酒類提供飲食店営業』と『風適法2号営業・接待飲食店等営業』は双方を同時に取得することもできません。
許可等窓口は所轄警察署になりますが、その他にも保健所に対しての『食品営業許可』も必要ですし、市町村の騒音防止条例上の届出が必要な場合もあります。
- 埋まらない賃貸物件、値下げするべき??
私は駅から徒歩5分の土地に貸店舗兼貸マンションを所有しています。
土地(100坪)は親から相続したもので、建物は自分で借入(1億円)し建築しました。
建築後15年が経過しましたが、空室も多く月の受取賃料が80万円程しかありません。
賃料を値下げしようと思っているのですが、どうでしょうか。 - 賃料の値下げを考える前に、少し原状を考えてみましょう。
まず、投下資本に対する利回りですが、土地100坪を坪130万円として1億3千万円、建物全額借入として1億円、投下資本は合計2億3千万円です。
これに対する収入は月80万円の賃料として、年960万円。
粗利回りで4.17%です。
15年前に建てられたとの事ですので、当時の地価はもう少し高く、15年前評価で考えるともっと利回りは悪いかも知れません。
当時の銀行定期預金金利は5%以上あったと思われますので、利回りだけ考えるととても良いとは言えません。
賃料の値下げを考えておられるとのこと、確かにそれも考えかもしれませんが、その前に対象物件の特色作りを考える方法もあります。
例えば「女性単身専用」「高齢者対象階を設ける」「新婚世帯向け」「来日転勤者向け」等です。
それぞれに防犯体制の強化、バリアフリー、内装新品、在日ビザの確認等考える必要がありますが、単に値引競争をする前に入居者に選んで貰える物件作りも必要と思われます。
テナント部分についても、例えばお持ち帰りお弁当屋さんを3軒並べたり、場所がとれるなら学習塾を並べるなど、入居して頂けるよう営業を行うこともあり得ると思います。
賃料が安いだけでは安定感に欠けます。
物件をよく見直してみてはいかがでしょうか。
- 投資顧問業を始めるには??
定年後始めた株式投資が高じ、今では趣味の域ではなく生計を立てています。
自分の投資方法に自信があり、投資顧問会社を始めたいと本気で考えています。
ホームページ上で会員を募集してメールで連絡をする様な形を考えていますが、実際出来るものなのでしょうか。 - 以前は投資顧問業法という法律があり、その法律により規程されていましたが、現在では金融商品取引法という法律の中に、投資顧問業についての規程がされています。
この金融商品取引法は、金融自由化に伴う金融商品に関して、投資家の無理解に起因するトラブルを防止するための法律であり、大手の証券会社等にもあてはまります。
さて投資顧問業ですが、金融商品取引法における投資顧問業の登録には資格要件や場所の用件等はなく、この範囲では一定の欠格要件に該当しなければ、誰でも登録を受けることができます。
但し、これは金銭関係に関する許認可に共通することですが、社内規程・契約書・監査規定・検査規程・個人情報保護規程等の策定・運用・管理が必要です。
前段でお話したように、金融商品取引法は大手の証券会社等にも当てはまる法律です。
これらの諸規定等を、大手会社同様に金融商品取引法(及び関連令等)が要求する最大限の規程にすれば、現実的に運営が出来ません。
それらの諸規定を実際に運営できる形にすることが大切かと思います。
また、業務開始には供託金500万円が最低必要です。
この供託金は登録を受けている限り戻りません。
- 資金繰りに苦労しています…?
父の代から電気工事業を経営しております。
昨年度の年商は4億円程度、従業員5名です。
以前はそれなりに売上もあり、そこそこの利益もありましたが、ここ数年は価格競争の結果利益が出ず、急激な景気悪化もあり、資金繰りが極端に悪くなりました。
銀行も融資申し込みに渋い対応です。
何か方法がありますか? - 平成20年10月頃からの急激な景気悪化で、資金繰りの相談が増加しています。
急場の資金手当てとしては保証協会による緊急保証制度等があります。
申込方法は、市役所等で斡旋状を受け、これをもって金融機関へ申し込みます。
この制度は特別保証ですので、既存の保証枠が一般でも申し込むことができます。
もし現状での資金繰りが最大の問題でしたら早急に申し込んだほうがよいでしょう。
しかし、この制度利用も企業にとって課題があると思います。
それはこの制度が「緊急保証」である点です。
以前(平成12年頃)にも同様の緊急保証制度がありましたが、その制度が廃止(厳密には審査申込要件の変更)された後、返済金の負担から再度資金繰りの悪化が起きた企業も多数ありました。
緊急保証制度が継続していれば再度借り入れをすることで資金繰りを図ることもできますが、制度そのものが廃止されればそれも不可能になります。
ですから、今回緊急保証制度を使った場合、この制度が廃止されるまでの間に財務・資金繰り体勢を立て直さなければなりません。
しかしながらこの制度はあくまで緊急であり、将来廃止されることも充分に考えられます。
その時、再度資金繰りを悪化させない為に、自社の基本的な財務内容を数字として把握しておく必要があります。
まず最初に摑んで頂きたいのは、年間(年度)の返済元金です。
例えば借入が5本で総借入額1億円とします。
その年度中に返済が終了する分も考慮し年度中の返済元金の計算をすると20,000千円だという計算です。
この把握ができていないと基本的な資金繰りができません。
支払利息は経費計上され損益計算に乗りますが、返済元金は損益計算にでません。
次に考えるのは、年間返済元金が20,000千円あるわけですので、毎年度この20,000千円を新たに借入する必要があるとの認識です。
業況は厳しいのだから、最終的な損益計算は±0を目標にした場合でもこの20,000千円は必要になるのが原則です。
次に考えるのはこの20,000千円をどこで借入するかの予定です。
その為には元々の借入金5本の性格種類をわける事が必要になります。
通常、中小企業の有利子負債借入は
①金融機関の自前貸付(プロパー)
②保証協会付融資
③政策金融公庫(旧国民金融公庫)
の大区分があり、その下に、①には担保のとり方の区分(不動産担保・預金担保・その他)の区分があり、②には一般枠、特別枠の区分、③には一般保証、特別保証等の区分があります。
資金繰りを考える上で大切なのは、自社にとって最も良いバランスを上記の区分の中でとることです。
①については複数校と取引がある場合は行別に区分の必要があります。
次に行うのは各区分の中で過去のピーク残高を調べることです。
たとえそれが数年前の残高であっても過去のピーク残高は資金調達力の大きな参考になります(同時に決算数値の問題もありますが、ここでは割愛します)。
次に区分内の借入れの純度を調べます。
純度とは、例えば不動産担保の場合、現在での担保価の計算であったり、保証協会付特別保証ではその制度は現在でも存在するのかなどです。
また、保証協会付融資(一般)の場合、その保証割合の計算も必要です。
金融機関別の借入残高と過去その金融機関・保証協会付融資のピーク借入を調べ、担保余力を調べると、現在の自社の取引金融機関別、保証協会別の期待借入残高が計算できます。
年間の資金繰りを極力安定させるためには、これをバランス良く活用する事です。
金融機関に借入を申し込む場合、どうしても頼みやすい金融機関(担当者)へ申し込む場合が多く、結果、金融機関別のバランスが悪くなりがちです。
そうならない様、各行別の取引状況(預金取引状況も含みます)を把握し、根拠のある金額(過去実績金額)をバランス良く利用する事が大切です。
繰返しになりますが、原則返済元金は利益金からの返済です。すなわち計算上は利益0(ゼロ)の場合は元金分の返済が出来ません。
なのでこの計算は大切なのです。この計算を行った結果、年間の返済元金分の手当が出来ない場合は、年度期中に繰返し借入を行う必要があります。
先にご紹介した緊急制度融資は時限的なものですから、これをどこに吸収させていくかの計画策定も必要になります。
金融機関は行き当たりばったりで融資業務を行っていませんので、企業側も行き当たりばったりでは資金計画は立ちません。
自社の財務(資金繰り)状況を把握しないのは、燃料計のない車を運転しているようで目的地まで行き着けるのか不安な旅になるかもしれません。
- ペット霊園を開設したい…?
ペット霊園の開設を考えています。
霊園を設置しようとしている市役所に相談を行いましたが、現在関係条例の整理を行っている所とのことで明確な指示がありません。
特に許可等必要になりますでしょうか。 - 「ペットは家族の一員、あるいはそれ以上」とおっしゃる方も多い現在、「ペット霊園」の必要性は益々高くなると思われます。
現在のペット葬儀で一般的なのは、(ペットの死亡)→(火葬業者へ連絡)→(火葬)→(霊園埋葬)という流れと思います。
許認可関係から考えると、昨今のペット葬儀を取り巻く事件から地方公共団体(主に市)が例えば「動物火葬・霊園設置に関する条例」等を制定していれば、その条例を主体にその他法令・条例を気にしながら進めていくことになりますが、ご相談のケースでは今現在条例が無いようです。
業の許可法令が無いということは、机上で考えれば誰でもその業に参加できる様に思えますが、実際は社会性、危険性等を考慮して関係法令を管理する役所(ざっと考えても、警察・環境事務所・保健所・市役所等)が何等かの指導・指示を入れてくる可能性が高いと思います。
本来なら「動物愛護管理法」の範疇に死後動物を入れて規制したほうが分かり易いようにも思うのですが、ご相談のケースでは「事業計画書」を作成して、上記の関係管理役所へまずは相談されてはいかがでしょうか。
何にしても近隣住民との良好な関係は前提になると思われます。
その他のご相談
- 高齢者の独り暮らし
今年75歳になります。
長年連れ添った妻に先立たれ、子供も無く、兄弟もいないため天涯孤独の身の上です。
今後の事を考えると不安です。
痴呆や要介護状態になった場合に備えておきたいのですが、どうしたらよいでしょう。
また、それ以外にも高齢者の1人住まいで気をつける点等あったらお聞きしたいのですが。 - 高齢社会が進み、2015年には4人に1人が65歳以上の高齢者になるといいます。
また、核家族化も進み、高齢者の1人住まいなど身近に相談相手のいない高齢者が増加している様です。
国や制度としての対応もまだまだ不足とは言われますが、徐々に整備されてきています。
それらを中心に考えてみましょう。
まず高齢になり介護が必要になった場合の対応として「介護保険制度」があります。
介護保険によってどの様なサービスが受けられるかは本人の要介護度の判定結果によって決まります。
但し全額本人負担が可能ならば保険の枠内に縛られずに介護サービスを受ける事も可能です。
介護サービスには在宅介護と施設介護があり施設介護には日帰り施設(ディケア等)、短期入所(ショートスティ等)、グループホーム、有料老人ホーム等があります。
受けられるサービスには身体介護や家事援助、入浴、看護、診療(医師・歯科医師)等です。
以上は全国一律基準の抜粋ですが、この他にも市区町村等が寝具乾燥事業や移送事業など独自のサービス体制を策定している場合もあります。
お住まいの地域の高齢者向福祉事業を聞いておくことも大切です。
次の対応として、「成年後見制度」があります。
この成年後見制度は、精神上の障害によって判断能力が衰えた場合の援助制度で、その障害の程度により家庭裁判所の審判によって判断能力の状況に応じて「補助人」「保佐人」「後見人」を付けるものです。
成年後見制度には「任意後見制度」といって、本人の遺志により判断能力が充分なうちに(健康なうちに)後々の後見人(任意後見人)を定めておく制度がありますので、今のうちに信頼できる人を任意後見人として定めておけば安心かもしれません。
なお、この任意後見制度が開始された場合、裁判所の選任する任意後見監督人(任意後見人を監視する役がつき、任意後見人が権限を乱用することの無い様に公的な監督がなされます。
ただし、この「後見制度」によってカバーされるのは、例えば介護保険申請に関する事務や介護施設との契約関係の事務、入院契約・診療契約に関する事務、預貯金の管理・出し入れ、家屋の改修、税金の申告等ですので、実際の介護などの事実行為は前述の介護保険制度(介護サービス)でカバーすることとなります。
ここまでに「介護保険制度」「成年後見制度」について触れました。この2制度は身体的、財産的に最小限のセーフティーネットですので、元気な内に適用要件等調べておいても良いと思います。
その他の考えてみる点を箇条で挙げてみると、
①遺言書・・原状では相続人不在である事も考えられます、最終的に残った財産を誰か相続(遺贈)させたい人があれば遺言書の作成が必要です。
具体的な相続させたい人がいない場合でも例えば社会福祉事業に寄付したい等の場合も遺言書が必要です。
②介護施設等への入所・・将来1人住まいが不可能になる場合も考えられます。
元気な内に施設等の見学をしておくのも必要かも知れません。
施設は千差万別です。あまり深刻に考えずに自分に合いそうな施設のイメージを探してみるのも考えだと思います。
③高齢者福祉課等の施策確認・・お住まいの市区町村役場で高齢者福祉施策を調べておくことも大事です。
市区町村により多少の差がありますし、あまり宣伝等をしないのでこちらから確認しておく事も大切でしょう。
④何より生きがいを見つけること・・見つかる、見つからないという事よりも、見つけるための活動をする事自体が大切と考えます。
- 自宅前の私道をトラックが通るので、通れないようにしたい…
私の家の前は幅4mの私道です。
大通りへの抜け道になっているため、最近近くの工事現場へ出入りする大型トラックが頻繁に通行するようになりました。
騒音・振動が気になり、また危険でもあるので、私道の入り口に杭を入れてトラックの出入りを制限したいと思うのですが。 - まず、建物を建てるには原則幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
この認定を受けることを『道路位置指定』といい、建物を建てる前提になります。
これは、主に火災等の場合の消火活動円滑化のために生じているものです。
ご相談のケースですが、この道路が『道路位置指定』を受けていることはまず間違いありませんので、ご相談のように『杭』を入れて通行を制限するのは問題があります。
『道路位置指定』をうけた『道路』である以上、幅員が4mでも32mでも『道路』であるからです。
『道路』である以上、その私道を『道路』として保たなければならず、勝手に通行を制限することはできません。
また、一旦『道路位置指定』を受けた以上勝手にこれを廃止することもできません。
ご相談のケースでは、「ご遠慮下さい」といった穏当な立て看板などでドライバーのモラルに訴える程度が限度と思われますが、案外迷惑をかけていることに気がついていないドライバーも多いので有効かも知れません。
- 自宅前に設置されたゴミ置き場を移設したい…
私の家の入り口には近所のゴミ置き場があり、特に夏場にはその臭気に悩まされています。
私の家は私道の奥にあり、私道の入り口付近にゴミ置き場をおいた方が合理的だと思います。
自治会にもゴミ置き場の移設をお願いしていますが、遅々として進みません。
何か方法はありませんでしょうか。 - 以前『ゴミ』に関するご相談は、工場や建設現場等の事業性の廃棄物についてが多かったのですが、産業廃棄物に関する法律が強化されたことで減少し、代わって増加したのが家庭ゴミ(一般廃棄物)に関するご相談です。
一般廃棄物の紛争で困るのは、近隣関係の問題であり、問題が紛糾すると近隣関係が悪化し住み辛くなることです。
住み辛くならないことに注意すると、何にしても『話し合い』の中で解決することを考えた方が良いと思われます。
具体的には『ゴミ置き場』の持ち回り制度を提案しその考え方に賛同してくれる近隣の方を少しずつ増やしていく方法などが考えられます。
家庭ゴミの問題は、被害者の受忍限度が問題になるケースが多いのですが、誰でも家の前が『ゴミ置き場』になるのは喜びません。
代替方法を提案しながら問題解決を目指していく姿勢が必要かも知れません。
同様なケースで訴訟にまで発展したケースもあるようです。(これは、加害者に対しゴミを出すことを禁止するよう被害者から求めた訴訟です)
判決はゴミ出しを禁止しましたが、禁止するのは判決から6ヵ月後としたものでした。
これはその6ヶ月の間に地域での話し合いを持つことを期待したものと思われます。
- 高齢を理由に賃貸住宅に入居できない…
事情があり、70歳を過ぎてから賃貸住宅を探すことになりました。
相応の預金も年金収入もありますが、不動産屋さんで探しても高齢を理由として貸してもらえません。
何か良い方法はないでしょうか? - 一般の民間賃貸住宅は高齢の方に部屋を貸したがらない傾向があります。
特に高齢者の単独居住の場合、非常に難しいのが現実です。
大家さん側に「高齢者=病気がち、収入が不安定、失火の不安がある」という先入観がある場合が多いようです。
ご相談者の場合もご高齢であることを理由としてその様な先入観を持たれたのかも知れません。
このような場合に、もし収入があるお子様がいらっしゃるならそのお子様名義で申し込む、という方法もあります。
当然ながらお子様の了解を得られることが前提ですし、実際に居住するのはご相談者ですから大家さんにも事情を了解してもらう必要はありますが、ご相談者本人で申し込むよりも貸してもらいやすいケースもあるようです。
そのほか、「高齢者向け住宅」を提供しているところが公営・民間共にあります。
最近はいわゆる「老人ホーム」ではなく、ある程度の医療・救急体制を整えた高齢者向け住宅が増加していますので、ご相談者の場合はそのような住宅を扱っている不動産業者を探した方がよいかも知れません。
ただし、最近の高齢者住宅は家賃の支払い方法が複雑な場合が多いので注意が必要です。
通常の敷金・礼金・家賃ではなく、相応の一時金(償却保証金)と前払い賃料、それに生命保険加入が付いている場合もあります。
- 床下から異臭がする…
共同ビル内の1Fで美容室を経営しています。最近床の下から異臭がするようになり困っています。
オーナーさんに連絡した所「多分下水だと思うから蓋を取り替えておく」とのことでしたが、私は最近越してきた上階の飲食店が生ごみ類を下水に流しているのではないかと思っています。
どうすれば良いでしょうか? - 相隣関係でも、見えない所から発生するトラブルは当事者が疑心暗鬼になりがちです。
別の話ですが以前「隣地の浄化槽が壊れて自分の土地に汚水が流れ込んでいる」という話がありましたが、実際に土地を開けてみた所、その浄化槽はご自身の浄化槽であり、長年に渡って隣地に浄化槽を埋設していた、というケースもありました。
ご相談のケースですが、まずは想定される当事者及び下水工事の業者さんが一同に会して「原因の特定」をすることが大切だと思います。
原因が特定出来なければいくら蓋をしても再度「異臭」が発生する事も考えられますし、工事・修繕が必要な場合、誰の負担で行うかの問題も生じます。
当事者が一緒に問題点を捜すことによって今後の工事スケジュールがスムースに進む可能性が高まります。
相隣関係は一つ間違うと元々のトラブルよりも大きくなってしまうこともあり得ます。
見えない所の原因究明は当事者全員参加(監視)の中で進めるのが得策と思います。


