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兄に実印と印鑑証明書を持ってくるように言われたが・・・? |
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昨年、故郷の母が亡くなりました。
実家は長男が継いでいますが、その長男から「とりあえず様々な名義が母親名義になっていて支障があるので自分の名義にしておくから、実印と印鑑証明書を持ってきてくれ」との連絡がありました。
私の相続分については名義変更後あらためて話し合うとの事なので、兄の言うとおり実印と印鑑証明書をもって行こうと思うのですが、何か問題はありますか?
なお、私達は2人兄弟で父親は既に他界しています。
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お兄様のおっしゃる『印鑑証明書と実印』というのは多分に『遺産分割協議書』への署名押印のことを考えているものと推察されます。この書類に相続人が実印にて署名押印すると不動産や預貯金等の名義変更が可能になり、お話しからするとお兄様への名義変更が完了する可能性が高いと思われます。
一次相続(お父様にご不幸があったとき)のときにお母様に名義変更していた財産については二次相続(お母様にご不幸があったとき)のときに兄弟間で話し合うことができますが、二次相続のときにお兄様に名義変更された財産についてはお兄様固有の財産となりますから、お兄様に子がある場合お兄様に万一のことがあってもご相談者様はこれを相続することは原則的にできません。
また、「とりあえず」ということでお兄様の名義とされた財産を後にご相談者様に移転した場合、これは相続ではなく兄から弟への譲渡・贈与である、とされ税金上の問題が発生する可能性もあります。
したがって、お兄様との話し合いを先行して行い、その後に実印・印鑑証明書の用意をした方が良いと思われます。
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自宅の名義の義母持分を私に変更したい…? |
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私は20年ほど前に妻の母親と同居するに際し、家を購入しローンを組みました。
妻の母親には、頭金を出してもらったため、家の持分を30%持ってもらいました。
義母も高齢になり、今のうちに母親の持分を自分に変更しておいた方が良いのではないかと思います。
ちなみに妻には兄が1人います。
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まず、現状で名義を変更するには、売買、贈与により名義変更をする方法があります。
しかしながら、売買の場合実際問題として売買代金を支払わなければなりませんし、贈与の場合贈与税の問題があります。贈与税には基礎控除がありますので、基礎控除の範囲内で毎年贈与を繰り返す方法も考えられますが、定期的に贈与を繰り返すと、一括した贈与を単に分割払いしていると解釈される可能性もあります。
また、お義母様に相続が起きた場合、養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人になりませんので、奥様が奥様のお兄様と遺産分割協議を行うことになります。
もし、ご相談者に名義を移すことを第一に考えるとするならば、遺言書によりご相談者に遺贈する方法が考えられます。お義母様にその様なお考えがあれば、経済的に考えても良い方法かもしれません。
遺言書には自筆による遺言、公正証書による遺言等いくつかの方法がありますが、後のことを考えると公正証書による遺言をお薦めします。 |
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相続の手続きと相続税について教えて欲しい… |
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昨年10月に父親が亡くなりました。相続人は母親と兄、私の3名です。
主な財産は自宅の土地・建物と銀行預金と郵便貯金です。
全ての財産は母親が相続することで相続人全員の話し合いはできていますが、どのように手続きをすればよいのか分かりません。
相続税のことも心配なので、それも含めて教えてください。
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遺産分割と相続税のご相談ですが、まずは遺産分割のことからご説明します。
話し合いはできているようですので、手続きの順序は
@戸籍調査
A財産調査
B遺産分割協議書作成
C名義変更
の順に進んでまいります。
まず@の戸籍調査ですが、これはお父様の法定相続人がお母様、お兄様、ご相談者ご本人様のほかにはいないことを対外的に証明するために行います。実務的にはお父様の出生から死亡までの戸籍を収集します。
次はA財産調査です。ご自宅と預貯金が相続財産とのことですが、その財産を特定するために登記簿謄本・固定資産税評価・残高証明・口座照会等を収集します。
次はB遺産分割協議書の作成です。Aで収集した資料を基に作成します。誰がどの財産を相続するのかを書面にし、各相続人が署名押印(実印)するものです。
この遺産分割協議書に@の戸籍、Aの調査書類等を使用してCの名義変更を行います。但し、銀行や郵便局では独自の書類を要求してくるケースもあります。
(中々面倒な手続きですが、私ども行政書士ネットワーク東武会ではこれらを一括しての受任もお受けしておりますので、費用なども含めお気軽にご相談下さい)
相続税についてですが、相続人が3名となると基礎控除は8,000万円になります。ご自宅の評価額と預貯金の合計がこの金額以下でしたら相続税の心配はありません。
相続税の仕組みを簡単にご説明いたします。
@各人の取得した『課税価格』を計算します。ご相談のケースではお母様が全てを取得するようですので、ご自宅の評価額と預貯金の合計額になります。
A基礎控除を『課税価格』から引きます。ご相談のケースでは5,000万円+1,000万円×3名が基礎控除になりますので基礎控除は8,000万円になります。この段階でゼロ以下になれば相続税の問題はありません。
B課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各相続人ごとの取得金額を計算します。ご相談のケースではお母様が2分の1、ご兄弟が各々4分の1ずつ取得したものとします。
CBの仮定の下、各相続人ごとの税額を求めます。
DCで求めた各相続人ごとの相続税額を合計します。この額が相続税額となります。法定相続分どおりに遺産を取得したものと仮定して計算しますので、実際の遺産分割をどう行っても相続税の総額は変わりません。
E相続税の総額を各相続人ごとの実際の取得割合に応じて按分します。ご相談のケースでは全てお母様の負担になります。
F税額控除や税額軽減を計算します。ご相談の場合はお母様(被相続人の配偶者)が全てを相続するとのことですので、配偶者の相続税額の軽減が利用できます。この配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が取得した相続財産が法定相続分以下である場合か1億6,000万円以下である場合は相続税が0となる控除が受けられる制度です。 |
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自宅は次女に相続させたい… |
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夫の死後、次女と二人暮らしです。同居している次女は未婚で今後も結婚の意志は無いようです。
夫が亡くなった際、自宅は私が相続し、預貯金は私と長女とで2分の1ずつ相続しました。次女は何も相続していません。
将来、私に万が一のことがあったときには次女に相続させたいのですが、どうすればよいでしょうか?
子供は長女、次女の2人だけであり、現在私には娘たちに遺せるほどの預貯金はありません。
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次女の方に相続させるためには、遺言による方法が考えられます。
まず、遺言の種類から説明します。
遺言には普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、特別方式は『遭難船中にある者』など特別な場合のものですので、普通方式について説明します。
普通方式には
@自筆証書遺言
A秘密証書遺言
B公正証書遺言
の3種類があります。
@自筆証書遺言 は自分自身で全文、日付、氏名を直筆し押印して作成します。手軽ですが、相続発生時には直筆の証明が担保できなかったり保管方法が難しかったりするなどの難点があります。
A秘密証書遺言 は簡単に言うと@の自筆証書遺言を公証人役場に届け出て自筆証書遺言の不安点を軽減する方法です。
B公正証書遺言 は公証人役場で遺言者が遺言内容を公証人に述べて公証人がそれを文書にするという方式で、安全性が最も高い方式です。一般的に他の方式より費用はかかりますが、遺言書は遺言者が亡くなった後で効力を発生するため間違いが許されませんから、私どもではこの公正証書遺言をお奨めしています。
遺言書により相続分が一定割合より減少した相続人、ご相談のケースでは長女の方は『遺留分減殺請求権』を持ちますが、必ず行使しなければならないものではありません。遺言書の内容を相続人に開示することは避けた方がよいと思いますが、ご主人の相続時に長女に相応の財産が渡っていることや現状での生活状況などを踏まえて、ご長女にはそれとなく話しておいたり遺言書の中にご長女への付言を入れておくことで、ご長女が遺留分減殺請求を行わないことを期待できるのではないでしょうか。 |
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個性に合った葬儀をしたい・献体をしたい…
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将来、自分に万一のことがあった場合、自分の希望する葬儀をしてもらいたい、また自身の体を献体として役に立ててもらいたいと考えています。
子供たちの理解は得ていますが、なにぶん自分の死後のことでもあり、どうすればよいか分かりません。
どのようにすればよいでしょうか? |
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最近、音楽葬儀や花葬儀など自身の個性に合った葬儀の希望が増えており、生前に葬儀業者等と細かく打ち合わせを行っている方も増加しています。また近親者のみの質素な葬儀を希望する方も増加しており、その実行をどのようにするのかが課題になっています。
現実には『遺言書』によって葬儀・献体などの希望を記載することが多いようですが、これらの希望は『付言』事項になり法的拘束力は無いとされています。遺言はその財産の処分などを目的とするものであって、これらの希望は民法で定める『遺言によって定める事項』にあたらないとされるからです。
もうひとつ問題になるのは、遺言書は死後その存在が明らかになる場合が多く、葬儀や献体等の希望については時間的に間に合わない場合が考えられることです。
これらのことを考えると、遺言書によって定めるにしてもお子様たちには遺言書に書いてある旨は知らせておくべきでしょう。お子様たちにしてもご親類等に説明しやすいと思われますし、明確な意思表示にもなります。
ただし、遺言書に定めるにしても遺されたお子様たちの状況も考慮して、実現性や妥当性についても熟慮しておく必要があります。あまりに特殊な希望は実際に葬儀等を行う方を困惑させることでしょう。 |
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借金・保証人も相続するの…? |
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夫が先月亡くなり、相続財産の整理を始めています。
生前、夫は個人事業で商売をしており、借金があります。また商売仲間の借金の保証人や知人が家を借りる際の家賃の保証人もしています。これらの借金や保証はどうなるのでしょう?
相続人は妻である私と二人の子供達です。 |
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故人が生前に持っていた財産、借金(債務)、約束・立場などは原則として全て相続の対象になります。
ただし、故人がその故人でしかできない約束(例えば地元少年野球チームのコーチをつとめること、など)は一身専属的なものとして相続の対象になりません。
一般の債務は遺産の一部として相続の対象になります。
例えばご商売上の取引での商品引渡義務(債務)などは相続人の1人がその商品の引渡しを債権者に行うことで、その相続債務は消滅します。
借金については相続人がその相続分に応じて相続することとなります。故人が行っていた個人事業を引き継ぐ人などの個別の人がその債務を一手に引き受けることを相続人間で定めることはできますが、その場合債権者の同意が必要になります。
保証債務については、様々なケースがありますので判断が難しいのですが、原則的には主債務の内容が具体的な保証契約は相続されると考えてください。例えば『不動産賃貸借契約』や『金銭消費貸借契約』のように金額、期間、契約の目的などが明確な保証契約は相続されることになります。
身元保証人や金銭貸借による場合の金額、期間に制限のない包括ね保証契約などは原則相続されません。
保証契約の相続は判断が難しく、表題に書いてある『契約種類名』では無く、実質の契約内容で判断する必要があります。 |
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高齢者である父が再婚を考えている… |
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実父(70歳)が再婚を考えています。母は10年以上前に亡くなっています。
相手の女性にも子があり、父はその子を養子にするようなことも言っています。
父が亡くなり相続が発生した場合など、どうなるのでしょうか? |
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最近は高齢と呼ばれる年齢になっても若々しい方が増え、ご相談のように高齢者間の恋愛結婚が増加しています。この傾向は決して悪いこととは思いませんが、相続のことを考えると周りの家族は何かと心配になるのも仕方のないことです。最近では周りの家族に心配をかけることを考え、高齢者同士が入籍せずに『事実婚』としているケースもあります。
ご相談のケースで、お父様が再婚し後妻さんより先に死亡した場合、後妻さんは配偶者となるので法定相続分は遺産の2分の1、となります。また、後妻さんの子と養子縁組した場合、後妻さんの子はご相談者様と同じ相続分を有することになります。ご相談者様については再婚があったとき、養子縁組があったときそれぞれに法定相続分が減少することになります。
しかしながら、お父様及び相手方の女性の心情を考えると「法定相続分が減少するから再婚に反対する」というのは如何なものかとも思えます。永い老後の人生を考えれば、再婚することもひとつの判断とも思えます。
財産相続のことで後々問題を起こさないようにするならば、相応の財産を遺言によりあらかじめ相談者様に相続させるよう指定しておいてもらう方法や、現段階で生前贈与を受けておくことも有効でしょう。 |
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お墓の相続は…? |
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お墓のことで相談があります。
当家の墓は公設霊園で、父母の没後は兄が名義人となつてきましたが、この度相次いで兄、兄嫁の順で死亡してしまいました。
兄夫婦には子供が無く、兄嫁の葬儀は兄嫁の兄弟が中心となってとりおこないました。父母の眠るお墓の名義を私に変更したいのですが?
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状況を考えると、お兄様が亡くなられた段階でお墓の名義人は兄嫁さんに譲られていると思われます。 兄嫁様に不幸があった段階でもし、遺言書等で「祭祀承継者」を具体的に兄嫁様が定めていなかった場合、お墓も相続の対象ですから、兄嫁様のご兄弟に相続権があることになります。
但し、兄嫁様の葬式の喪主等を、例えばご相談者が行っていた場合はそれをもって祭祀承継があったものとされる場合もあるようです。
ご相談のケースでは、お墓に入っている方々はご相談者に近い方が多いようですので、兄嫁様のご兄弟と相談の上兄嫁様のご兄弟が一旦祭祀承継者となって、その後にご相談者へ委譲する様になると思います。
繰り返しになりますが、お墓も相続の対象ですので、まず兄嫁様の遺産分割手続(戸籍調査・遺産分割協議書作成・相続人全員の実印による押印等)を行った後、その承継人からご相談者への委譲手続となります。 申請の段階では火葬許可書や埋葬許可等の確認が入りますので、関係書類の保存も大切です。
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