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食品営業許可申請
1.業種
食品に関する営業を行う場合、以下の営業については食品衛生法により都道府県知事の営業許可が必要になります。
分類 業種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、缶詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、
食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、氷雪販売業
このほかにも都道府県の条例により許可・届出が必要になる業種があります。
地域により異なりますので、ご確認ください。

2.許可の要件
許可を受けるには以下の要件を満たしている必要があります。
1各都道府県条例に定める施設基準に適合した営業施設
業種毎に都道府県が条例で定めた施設基準に適合することが必要です。通常、図面などを保健所へ持参して事前に確認を取ります。
2食品衛生責任者の選任
栄養士・調理師などの有資格者または食品衛生責任者養成講習会受講者から食品衛生責任者を選任する必要があります。経営者本人が兼任することも可能です。

3.許可申請
通常、許可申請には以下の書類が必要となります。
1. 食品営業許可申請書
2. 営業施設全体の平面図
3. 営業施設の場所を示す見取図
4. 食品衛生責任者の資格者証
(業種・施設などによりこの他にも書類が必要となる場合があります。)

4.許可期限
食品営業の許可期間は5年間です。許可期限満了前に更新の手続きが必要です。

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