| 1.業種 |
深夜酒類提供飲食店営業とは、スナックやバーなど、深夜(午前零時〜日出時)において酒類を提供して飲食店を営むことをいい、これらの営業を行うには公安委員会(窓口は警察署)に対して事前に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。また、食品営業に該当しますので、この届出とは別に食品営業の許可を受ける必要があります。
なお、主として主食となるものを提供する営業(ラーメン店、寿司店、牛丼店など)については届出は不要とされています。 |
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| 2.営業禁止区域 |
| 都道府県条例で定める地域では深夜酒類提供飲食店営業をしてはならないこととされています。 |
深夜酒類提供飲食店営業禁止区域(埼玉県の場合)
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第一種低層住居専用地域 |
| ○ |
第二種低層住居専用地域 |
| ○ |
第一種中高層住居専用地域 |
| ○ |
第二種中高層住居専用地域 |
| ○ |
第一種住居地域 |
| ○ |
第二種住居地域 |
| ○ |
準住居地域 |
| ○ |
都市計画法の用途地域の指定を受けていない地域のうち、以下の地域 新座市の一部 川越市の一部 所沢市の一部 狭山市の一部 坂戸市の一部 さいたま市の一部 南埼玉郡白岡町の一部 |
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| 3.店舗・設備の基準 |
| 店舗・設備については、以下の基準に適合するものであり、又これを維持しなければならないものとされています。 |
| ○ |
客室一室の床面積は9.5u以上であること。ただし、客室の数が一室のみである場合を除く |
| ○ |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
| ○ |
善良の風俗または正常な風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
| ○ |
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。(営業所外に直接通じる出入り口を除く) |
| ○ |
照度が20ルクス以下にならないように維持されるために必要な構造・設備があること。 |
| ○ |
騒音または振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。 |
| ○ |
ダンスの用に供するための構造・設備を有しないこと。 |
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| 4.深夜酒類提供飲食店営業開始届出の必要書類 |
| 届出に必要な書類は概ね以下の通りです。 |
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深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 |
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営業の方法を記載した書面 |
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営業所平面図 |
| ○ |
証明、音響、防音設備図 |
| ○ |
登記簿謄本(法人) |
| ○ |
定款(法人) |
| ○ |
申請者の住民票の写し(法人の場合は全役員分) |
| ○ |
営業所建物を使用する権利を疎明する書類 |
| ○ |
食品営業許可証の写し |
| ○ |
その他都道府県公安委員会が必要とする書類 |
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| 以上の書類を揃え、営業を開始しようとする日の10日前までに警察署に提出する必要があります。 |