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産業廃棄物処理業許可申請
◆産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出事業者から運搬依頼を受けて収集し、中間処分場などへ搬入する場合は、収集運搬業の許可を受ける必要があります。
排出される事業所、搬入する中間処分場などが複数の都道府県(保健所設置市)にまたがる場合には、それぞれの区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市長)の許可を受ける必要があります。
◆産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分処理を行なう場合は、中間処分業の許可を受ける必要があります。中間処分処理とは、収集運搬業者から搬入される産業廃棄物を、脱水、中和、圧縮、減溶、梱包、破砕、焼却などの処理を行い、各産業廃棄物の種類・性質等に適した処分を行なうことをいいます。
◆産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理業の許可の種類
収集運搬業 産業廃棄物 積み替え保管を含まない
積み替え保管を含む
特別管理産業廃棄物 積み替え保管を含まない
積み替え保管を含む
処分業 産業廃棄物 中間処理業(破砕・焼却等)
最終処分業(埋立処分等)
特別管理産業廃棄物 中間処分業(焼却・中和等)
最終処分業(埋立処分等)

廃棄物分類表
種類 摘要
産業廃棄物 1 燃え殻 石炭灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
2 汚泥 工場廃水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥等
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 廃ソーダ液など、すべてのアルカリ廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物
7 紙くず 建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
パルプ、紙又は紙加工品の製造業
新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業
印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業
に係る紙くず
(これら以外は「一般廃棄物」と扱われます、以下同様)
8 木くず 建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)
パルプ製造業、輸入材木の卸売業
に係る紙くず
9 繊維くず 建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)
に係る木綿、羊毛等の天然繊維
10 動植物性残さ 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
11 動物系固形不要物 と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物
12 ゴムくず 天然ゴムくずのみ
13 金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等
14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)。廃石膏ボード等。
15 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等
16 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等
17 家畜のふん尿 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
18 家畜の死体 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
19 ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの
20 上記に掲げる産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
特別管理産業廃棄物 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 水素イオン濃度指数(ph)2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(ph)12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等
特定有害産業廃棄物 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油、ポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、ポリ塩化ビフェニルが封入された又は付着した廃プラスチック類若しくは金属くず
ポリ塩化ビフェニル処理物 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しないもの
廃石綿等 建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に用いたプラスチックシート、防じんマスク、発じん機又は集じん機で集められた石綿等
有害産業廃棄物 特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める埋立処分に係る判定基準に適合しないもの

許可申請の手続きについて
◆事前協議制度(埼玉県の場合)
下記の処理業を行なおうとする事業者は、許可申請前に事前計画書を提出します。また、すでに処理業の許可を取得している場合で、所得している許可の事業範囲を変更する場合も事前計画を提出する必要があります。
1. 産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を含む)
2. 産業廃棄物中間処分業
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を含む)
4. 特別管理産業廃棄物中間処分業
5. 産業廃棄物最終処分業
◆許可申請
@ 業の区分
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物処分業
A 各許可申請
新規許可
以下の場合は新規許可の手続きを行ないます。
1. 今後新たに収集運搬業または中間処分業を行なう場合
2. 個人事業者が法人成りした場合
3. これ以外でも新規申請を行なう必要があるケースがあります。
B 許可の更新
許可の有効期間は5年間です。引き続き業を行なう場合には、許可期限日の2ヶ月前までに許可の更新を申請しなければなりません。
B 変更の許可
許可を取得した者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や処理方法を変更する場合には、事業範囲の変更許可申請が必要です。

講習会修了証について
新規許可・更新許可申請の際には、以下の講習会を修了していることが条件になります。詳細は(財)日本産業廃棄物処理振興センターへお問い合わせ下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な講習会修了証
新規 他自治体で産廃収集運搬業許可を取得している場合 次のいずれかの講習会修了証
 ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
 ○産廃収集運搬課程の更新許可講習会
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
初めて産廃収集運搬業許可を申請する場合 次の何れかの講習会修了証
 ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
更新 次の何れかの講習会修了証
 ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
 ○産廃収集運搬課程の更新許可講習会
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
変更 次の何れかの講習会修了証
 ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
 ○産廃収集運搬課程の更新許可講習会
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請に必要な講習会修了証
新規 他自治体で産廃収集運搬業許可を取得している場合 次の何れかの講習会修了証
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
初めて産廃収集運搬業許可を申請する場合 特管収集運搬課程の新規許可講習会
更新 次の何れかの講習会修了証
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
変更 次の何れかの講習会修了証
 ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
 ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
講習会修了者
法人 次のいずれかの者
 ○代表者
 ○産廃収集運搬業務を行う役員
 ○産廃収集運搬業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
個人 次のいずれかの者
 ○申請者
 ○産廃収集運搬業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
講習会修了証の有効期限
新規許可講習会 修了証発行日から5年以内
更新許可講習会 修了証発行日から2年以内
講習会に関するお問い合わせは
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル2F
TEL・03-3668-7311 URL・http://www.jwnet.or.jp/

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