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種類 |
摘要 |
| 産業廃棄物 |
1 |
燃え殻 |
石炭灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
| 2 |
汚泥 |
工場廃水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥等 |
| 3 |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
| 4 |
廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
| 5 |
廃アルカリ |
廃ソーダ液など、すべてのアルカリ廃液 |
| 6 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| 7 |
紙くず |
建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
パルプ、紙又は紙加工品の製造業
新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業
印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業
に係る紙くず
(これら以外は「一般廃棄物」と扱われます、以下同様) |
| 8 |
木くず |
建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)
パルプ製造業、輸入材木の卸売業
に係る紙くず |
| 9 |
繊維くず |
建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)
に係る木綿、羊毛等の天然繊維 |
| 10 |
動植物性残さ |
食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| 11 |
動物系固形不要物 |
と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 |
| 12 |
ゴムくず |
天然ゴムくずのみ |
| 13 |
金属くず |
鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
| 14 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)。廃石膏ボード等。 |
| 15 |
鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等 |
| 16 |
がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等 |
| 17 |
家畜のふん尿 |
自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
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家畜の死体 |
自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 19 |
ばいじん |
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
| 20 |
上記に掲げる産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
| 特別管理産業廃棄物 |
廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類 |
| 廃酸 |
水素イオン濃度指数(ph)2.0以下の廃酸 |
| 廃アルカリ |
水素イオン濃度指数(ph)12.5以上の廃アルカリ |
| 感染性産業廃棄物 |
医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等 |
| 特定有害産業廃棄物 |
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油、ポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、ポリ塩化ビフェニルが封入された又は付着した廃プラスチック類若しくは金属くず |
| ポリ塩化ビフェニル処理物 |
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しないもの |
| 廃石綿等 |
建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に用いたプラスチックシート、防じんマスク、発じん機又は集じん機で集められた石綿等 |
| 有害産業廃棄物 |
特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める埋立処分に係る判定基準に適合しないもの |