| バスやタクシー・ハイヤーなど、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送事業を「旅客自動車運送事業」といいます。事業を行うには国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を受ける必要があります。 |
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| 旅客自動車運送事業の種類 |
| 旅客自動車運送事業はその使用する自動車や営業の方法により以下のように分類されています。 |
| 特定旅客自動車運送事業 |
特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送するもの、学校や会社の送迎バスなどがこれに該当します。 |
| 一般旅客自動車運送事業 |
特定以外のものをいいます。通常のバス・タクシーなどがこれに含まれます。 |
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| 一般旅客自動車運送事業は、さらに以下のように分類されます。 |
| 分類 |
定義 |
具体例 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業 |
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 |
路線バス |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 |
一般乗合・一般乗用以外の一般旅客自動車運送事業 |
観光バス |
| 一般乗用旅客自動車運送事業 |
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 |
タクシー・ハイヤー |
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| 許可の要件・手続き |
| 許可の要件・手続きについては旅客自動車運送事業の種類によって異なります。 |
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特定旅客自動車運送事業 |
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一般乗合旅客自動車運送事業 |
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一般貸切旅客自動車運送事業 |
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一般乗用旅客自動車運送事業 |
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