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古物営業許可申請
中古ビジネスが活況です。リサイクルショップ・フリーマーケット・アンティークショップ・新しいタイプの古本屋などで様々な中古ビジネスが成功をおさめています。

中古ビジネスの魅力
@ 少ない開業資金で始められる。
A 粗利率が高い。
B 現金決済のため、与信リスクが低い。
C 固定費(人件費)が抑えられる。
D 自分の趣味が活かせられる。

業務展開としては、買取販売、委託販売、FC加入などがありますが、いずれの方式によっても「仕入れルート」をどうするかがポイントになります。
店舗展開の独自性、他ショップとの差別化、買取・販売価格の明確化(マニュアル化)なども中古ビジネス好調の理由でしょう。

古物営業の許可申請
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業をするには「古物商の許可」が必要です。
古物とは
 一度使用された物品や、新品でも使用ために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
「古物」は以下の13品目に分類され、古物商許可申請の際、該当するものを記載して申請します(複数可)。
@ 美術品類 書画 彫刻 工芸品等
A 衣類 和服類 洋服類 その他の衣料品
B 時計・宝飾 時計 眼鏡 宝石類 装身具類 貴金属類
C 自動車 部品を含む
D 自動二輪車及び原動機付自転車 部品を含む
E 自転車類 部品を含む
F 写真機類 写真機、光学器等
G 事務機器類 レジスター タイプライター 計算機 謄写機 ワープロ ファクシミリ 事務用電子計算機等
H 機械工具類 電機類 工作機械 土木機械 化学機械 工具等
I 道具類 家具 じゅう器 運動用具 楽器 磁気記録媒体 蓄音機用レコード 磁気的方法又は光学的方法により音、映像またはプログラムを記録したもの
J 皮革・ゴム製品類 カバン 靴等
K 書籍
L 金券類 商品券 乗車券 郵便切手及びこれらに類する証票その他のものとして古物営業法施行令第1条に定められているもの
許可申請手続き
 許可の申請は以下の書類を営業所所在地を管轄する公安委員会へ警察署を通して提出することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には都道府県ごとに許可が必要です。
@ 許可申請書
A 住民票(法人の場合役員全員)
B 身分証明書(法人の場合役員全員)
C 登記事項証明書(法人の場合役員全員)
D 誓約書(法人の場合役員全員)
E 略歴書(法人の場合役員全員)
F 登記簿謄本(法人の場合)
G 定款の写し(法人の場合)
その他
インターネットのホームページを開設して古物取引や競り売りを行なう場合は「古物商の許可」のほかに公安委員会へ届出が必要です。
古物商間での古物の売買・交換をする市場を「古物市場」といい、これを営むには「古物市場主の許可」を受ける必要があります。
インターネットオークションの場を提供する営業を「古物競りあっせん業」といい、これを営むには公安委員会への届出が必要です。

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