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建設業許可申請
(⇒埼玉県和光市・朝霞市・志木市・新座市・富士見市の建設業経営者の皆様へ)
建設業は、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければ、営業をすることができません。ただし、以下の軽微な工事のみを行なう場合には許可を必要としません。
許可の有効期間は5年間ですので、その後も建設業を継続する場合は許可の更新をする必要があります。更新は許可の有効期限が満了する日の30日前までに申請をします。
軽微な工事
@ 工事一式の請負金額が1,500万円未満の建築一式工事
A 延べ床面積が150u未満の木造住宅工事
B 建築一式工事以外の工事で請負金額が500万円未満の工事

建設業の種類
建設業は以下の28種類に分類され、その種類ごとに許可を受ける必要があります。また、種類ごとに専任技術者(後述)が必要になりますので、許可申請をするにあたり、どの建設業に該当するか、その建設業に適合する専任技術者がいるかが重要となります。
建設業 内容 例示
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、または解体する工事を含む。以下同じ。) 橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請け)として請け負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる。
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請け)として請け負うもの、建築確認を必要とする増改築等
大工工事業 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、仮枠工事、造作工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事 左官工事、研ぎ出し工事、吹き付け工事、モルタル左官工事、ラス張り工事、乾式壁工事、防水モルタル工事
とび・土工工事業 イ、足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う仕事 とび工事、家屋解体工事、引き屋工事、盛土工事、根切り工事、掘削工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、コンクリート打設工事、はつり工事、ボーリンググラウト工事、モルタル吹き付け工事、土留め工事、締切り工事、足場仮設工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、種子吹き付け工事、コンクリートブロック積み工事
ロ、 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ、 土砂等の削除、盛り上げ、締固め等を行う工事
ニ、 コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ、 その他基礎的工事ないしは準備的工事
石工事業 石材(石材類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 石積み・石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事 瓦屋根葺き工事、スレート屋根葺き工事、金属薄板屋根葺き工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送電設備構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込み線工事、編電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 ガス管配管工事、給排水・給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、汚物浄化槽工事、厨房設備工事、水洗便所設備工事
タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にタイル・れんが・コンクリートブロック等を取り付け、または貼り付ける工事 コンクリートブロック積み張り工事、れんが積み張り工事、タイル張り工事、築炉工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事 鉄骨組み立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事 鉄筋加工組み立て工事、ガス圧接工事
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に貼り付け、または工作物に金属製の付属物を取り付ける工事 板金か鋼取り付け工事、板金飾り工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 ガラス加工取り付け工事
塗装工事業 塗料、塗剤などを工作物に吹き付け、塗りつけ、または貼り付ける工事 塗装工事、下地調整工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、プラスト工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング剤等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、目地防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて、建築物の内装仕上げを行う工事 天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、インテリア工事、たたみ工事、ふすま工事
機械器具設置工事業 機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事 昇降機設置工事、索道架設工事、プラント設備工事、固定クレーン設備工事、トンネル換気設備工事、排水機設置工事、ダム用仮設備工事
熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、科学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事業 優先電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘さく工事、浅井戸築造工事、さく孔工事、ポンプ設置工事、揚水設備工事
建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事 サッシ取り付け工事、金属性建具取り付け工事、カーテンウォール取り付け工事、シャッター取り付け工事、木製建具取り付け工事、ふすま工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常刑法設備工事、金属性避難梯子、救助袋、緩降機、避難橋、または排煙設備の設置工事
清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業許可の種類
建設業許可は、上記の建設業の種類のほかに営業所の設置場所や営業の方法等によって種類が分かれています。
大臣許可と知事許可
大臣許可 複数の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可 ひとつの都道府県内にのみ営業所を設ける場合
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請け負う契約の見積もり、入札、契約締結を行う事務所をいいます。建設業に無関係な支店や臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。

一般建設業と特定建設業
一般建設業 発注者から直接請け負った元請工事につき、合計3000万円以上(建築一式工事については4500万円以上)(消費税込み)の工事を下請けに出さないもの、又は下請けとしてだけ営業するもの
特定建設業 発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請け代金の合計額が3000万円以上(建築一式工事については4500万円以上)となるもの
1種類の建設業に関し特定と一般の両方の許可を受けることはできません。
別々の建設業に関してであればそれぞれについて一般・特定の許可を受けることができます。例えば土木工事業の特定許可と建築工事業の一般許可を同時に受けることも可能です。

建設業許可の要件
許可を受けるためには以下の要件の全てを満たしていることが必要です。
@経営業務の管理責任者がいること
法人である場合には常勤の役員のうち1名が、個人である場合には本人又は支配人のうち1名が、経営業務管理責任者として以下のいずれかに該当することが必要となります。
@ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること 営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。具体的には、法人役員、執行役、個人事業主、支配人の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をさします。
A 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること 建設業の種類のうち、いずれかの建設業での経営業務管理責任者としての経験が7年以上あれば、全ての種類の建設業の経営業務管理責任者となることができます。
B 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に殉ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること 個人事業主・法人役員に次ぐ職制上の地位で経営業務を保佐していた経験が7年以上あれば、その補佐していた業務については経営業務管理責任者となることができます。

A専任の技術者がいること
建設業の許可を受けるには、全ての営業所について、以下のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置く必要があります。
専任技術者は各営業所毎に専属・常勤でなければなりません。

一般建設業の場合
学歴と実務経験を有する者
法第7条第2号イ
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、一定の学科を修めて高等学校を卒業したあと5年以上実務の経験を有する者、又は同様の学科を修めて大学を卒業したあと3年以上実務の経験を有する者
実務経験を有する者
法第7条第2号ロ
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
資格を有する者
法第7条第2号ハ
許可を受けようとする建設業に関し、一定の資格を有する者

特定建設業の場合
一般建設業の専任技術者の資格を有した上で、
資格を有する者
法第15条第2号イ
許可を受けようとする建設業に関し、一定の資格を有する者
指導監督的実務経験を有する者
法第15条第2号ロ
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
国土交通大臣の認定を受けた者
法第15条第2号ハ
国土交通大臣が上記二つのものと同等以上の能力を有するものと認定したもの
指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、専任技術者は資格を有する者であることが必要です。

B請負契約に関して誠実性があること
法人である場合はその法人、役員、支店等の代表者が、個人である場合は本人または支配人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。建設業法・建築士法・宅地建物取引業法などで不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取り消し処分を受けて5年を経過しない人等は、誠実性のないものとして取り扱われ、許可を受けることはできません。
C財産的基礎または金銭的信用があること
以下に該当することが必要です。
一般建設業の場合(以下のいずれかに該当)
@ 自己資本の額が500万円以上であること
A 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
B 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業の場合(以下の全てに該当)
@ 欠損比率が20%を超えていないこと
A 流動比率が75%以上であること
B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

D欠格事由等に該当しないこと
法人の場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は本人、支配人等が一定の欠格事由に該当する場合及び許可申請書類の重要な事項について虚偽の記載をしたり重要な事実の記載を欠いたりした場合は許可を受けることができません。


許可申請の区分
許可申請はその内容によって以下の様に区分されています。
@ 新規 現在有効な許可をどこの許可行政庁からも受けていない場合
A 許可換え新規 現在有効な許可を受けている行政庁から、他の行政庁に変更して申請する場合
例:A県知事許可→B県知事許可、都道府県知事許可⇔国土交通大臣許可
B 般・特新規 @ 一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けていない建設業について特定の許可を受ける場合
A 特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けていない建設業について一般の許可を受ける場合
C 業種追加 @ 一般建設業の許可を受けているものが、他の一般建設業の許可を受けようとする場合
A 特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業の許可を受けようとする場合
D 更新 すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合
E 般・特新規
+業種追加
上記BとCを同時に申請する場合
F 般・特新規
+更新
上記BとDを同時に申請する場合
G 業種追加
+更新
上記CとDを同時に申請する場合
H 般・特新規
+業種追加
+更新
上記B・C・Dを同時に申請する場合

許可申請
建設業許可は以下の書類を都道府県の建設業担当課に提出して申請します。
申請書類 申請区分
@・A B・F D C・E・G・H
建設業許可申請書
建設業許可申請書別表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書(新規・変更) ×
専任技術者証明書(更新) ×
卒業証明書
実務経験証明書
その他資格証明書
指導監督的実務経験証明書(特定)
令3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
資格証明書
許可申請者略歴書
成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の
登記事項証明書(許可申請者)
破産者で復権を得ない者に該当しない旨等の
市区町村長の証明書(許可申請者)
令3条に規定する使用人の略歴書
成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の
登記事項証明書(許可申請者)
破産者で復権を得ない者に該当しない旨等の
市区町村長の証明書(許可申請者)
株主(出資)調書
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
納税証明書 知事許可 事業税
大臣許可 法人税(法人)
所得税(個人)
財務諸表
定款
商業登記簿謄本
○:必要書類 ●:省略可 ▲:変更がなければ省略可 ■:営業年度終了報告書として提出する書類
※状況によりこのほかの書類が必要となる場合があります。

許可後の手続き
@ 変更事項届出 届出事項に変更があった場合
A 営業年度終了報告 毎年決算期後
B 経営事項審査 指名競争入札参加などをする場合
民間工事受注の場合でも発注者が経営事項審査の写しを希望する場合があります。

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