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貨物軽自動車運送事業経営届出
 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車または2輪車(125cc以上)を使用して貨物を運送する事業をいい、軽トラックを使用した貨物運送事業やバイク便などがこれにあたります。
 貨物軽自動車運送事業を経営するには、事前に国土交通大臣に届け出る必要があります。

届出の基準
 貨物軽自動車運送事業経営の届出をするには以下の基準を満たす必要があります。
営業所
営業活動及び運転者の管理を行う拠点があること
自動車
1台以上の事業用自動車があること
車庫
原則として営業所に併設していること。併設できない場合は営業所からの距離が2kmを超えないこと
事業用自動車全てを収容できるものであること
使用権限を有すること(賃貸借の場合は、原則1年以上の契約期間があること)
都市計画法等関係法令に抵触しないこと
休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設があること
運送約款
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること
旅客の運送を行うことを想定したものでないこと
軽自動車の構造
事業用自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が不適切でないこと
管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていること
損害賠償能力
自賠責保険等に加入するほか、任意保険の締結等、充分な損害賠償能力を有すること

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