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貨物自動車運送事業経営許可申請
貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を貨物自動車運送事業といい、顧客が単一の者のみ「特定貨物自動車運送事業」と、それ以外の「一般貨物自動車運送事業」に分類されます。
 貨物自動車運送事業を経営するには国土交通大臣の許可が必要です。

許可の要件
貨物自動車運送事業経営許可を受けるための要件は概ね以下の通りです。
1. 営業所について
使用権限を有すること
農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触しないこと
規模が適切であること
2. 事業用車両について
営業所毎に5両以上の車両を配置すること
(霊きゅう運送、一般廃棄物運送、島しょ部を除く)
自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適していること
使用権限を有することの裏づけがあること
3. 自動車車庫について
原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は営業所との距離が10km以内(営業所が東京都23区・横浜市・川崎市内にある場合は20km以内)であること
各車両前後左右に50cmの余裕を持ち、全車両が収容できるものであること
使用権限の裏付けがあること
農地法、都市計画法等に抵触しないこと
車庫の前面道路が車両制限令に適合すること(道路幅員が6m前後以上あること)
4. 休憩睡眠施設について
乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設であること
睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5u以上の広さがあること
原則として営業所または車庫に併設するものであること
使用権限の裏付けがあること
農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触しないこと
5. 運行管理体制について
必要な員数の運転者を常に確保できること
運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること
勤務割り・乗務割が適切であること
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
点呼等が確実に実施される体制が確立していること
事故防止についての教育・指導体制、事故報告体制が整備されていること
危険品の運送を行う場合は、取り扱い資格者が確保されていること
6. 資金計画について
所要資金の見積りが適切であり、資金調達について充分な裏づけがあること
自己資金が以下のものの合計額の2分の1以上あること
車両費(取得価格、リースの場合1年分のリース費用)
+建築費(取得価格、賃借の場合1年分の賃料)
+土地費(取得価格、賃借の場合1年分の賃料)
+保険料(1年分)
+各種税金(自動車重量税などの1年分)
+2か月分の運転資金(人件費、燃料費、車両修繕費など)」
7. その他
このほか、会社の役員の法令遵守、損害賠償保険加入などの要件があります。

許可申請
通常、許可申請には以下の書類が必要となります
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類
事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類
各施設の案内図、見取図、平面(求積)図
都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
施設の使用権限を称する書面(登記簿謄本・契約書など)
車庫前面道路の道路幅員証明書(国道については不要)
事業用自動車の使用権限を証する書面(車検証・契約書など)
定款(法人)
商業登記簿謄本(法人)
最近の事業年度における貸借対照表(法人)
役員または社員の名簿及び履歴書(法人)
発起人、社員または設立者の名簿及び履歴書(新設法人)
株式の引き受け、出資の状況及び見込みを記載した書類(新設法人)
資産目録(個人)
戸籍抄本(個人)
履歴書(個人)
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
状況により更に他の書類が必要となる場合があります。

以上の書類を3部用意し、各地方運輸支局輸送課へ提出します。
申請から許可が下りるまで、通常3〜4ヶ月かかります

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