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自動車分解整備事業認証
 自動車整備工場・修理工場など、自動車を分解整備する事業を『自動車分解整備事業』といいます。
 『分解整備』とは、以下に掲げるものを指しています。
原動機を取り外して行なう自動車の整備又は改造
動力伝達装置のクラッチ(2輪の小型自動車のクラッチを除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(2輪の小型自動車を除く)の整備又は改造
かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキドラム(2輪の小型自動車のブレーキドラムを除く)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は2輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造
けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造
道路運送車両法施行規則第3条
これらの分解整備(エンジン・ミッション・ステアリング・ブレーキ・サスペンション・トレーラーの連結部分についての整備)を事業として行うには、事業場毎に地方運輸局長の認証を受けなければなりません。
種類
自動車分解整備事業は、整備の対象とする自動車により以下の種類に分類されます。
事業の種類 整備対象自動車
普通自動車分解整備事業 普通自動車・四輪の小型自動車・大型特殊自動車
小型自動車分解整備事業 小型自動車及び検査対象軽自動車
軽自動車分解整備事業 検査対象軽自動車
認証の要件(概要)
地方運輸局長の認証を受けるには、事業場や人員について一定の要件を満たしている必要があります。
事業場について
事業場として一定の基準を満たした屋内作業場・車両置場が必要です。この基準は事業の種類、対象とする自動車、分解整備を行う自動車の装置によってそれぞれ定められています。
事業の種類 分解整備の種類 屋内作業場 車両置場
対象とする自動車 対象とする装置 車両整備作業場 部品整備作業場 点検作業場
間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行
普通自動車分解整備事業 以下の普通自動車
・車両総重量8t以上
・最大積載量5t以上
・乗車定員30人以上
原動機 5m 13m 12u 5m 13m 3.5m 11m
動力伝達装置 5m 12m 7u 5m 12m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 3.5m 12.5m 7u 3.5m 12.5m
大型特殊自動車
以下の普通自動車
・最大積載量2t超
・乗車定員11人以上
原動機 5m 10m 12u 5m 10m 3.5m 8m
動力伝達装置 5m 9m 7u 5m 9m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 3.5m 9.5m 7u 3.5m 9.5m
以下の普通自動車
・貨物運送用、散水車、広告宣伝車、霊柩車その他特殊の用途に供するもの
原動機 4.5m 8m 10u 4.5m 8m 3m 6m
動力伝達装置 4.5m 7m 6u 4.5m 7m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 3m 7.5m 6u 3m 7.5m
上記以外の普通自動車 原動機 4m 8m 8u 4m 8m 3m 5.5m
動力伝達装置 4m 6m 5u 4m 6m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 2.8m 6.5m 5u 2.8m 6.5m
小型自動車分解整備事業 4輪の小型自動車 原動機 4m 8m 8u 4m 8m 3m 5.5m
動力伝達装置 4m 6m 5u 4m 6m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 2.8m 6.5m 5u 2.8m 6.5m
3輪の小型自動車 原動機 4m 8m 8u 4m 8m 3m 5.5m
動力伝達装置 4m 6m 5u 4m 6m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 2.8m 6.5m 5u 2.8m 6.5m
2輪の小型自動車 原動機 3m 3.5m 4u 3m 3.5m 2m 2.5m
動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
軽自動車分解整備事業 軽自動車 原動機 3.5m 5m 6.5u 3.5m 5m 2.5m 3.5m
動力伝達装置 3.5m 4.4m 4.5u 3.5m 4.4m
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置 2.5m 4.7m 4.5u 2.5m 4.7m
事業場については、上記の面積をみたすこと、天井は十分な高さがあること、、床面は平滑に舗装されていることが必要とされます。
作業機械について
事業場には以下に掲げる作業機械等を備えなければなりません。
作業機械等の種別 作業機械等 対象とする装置 備考
原動機 動力伝達装置 走行装置 操縦装置 制動装置 緩衝装置 連結装置
作業機械 @プレス 2輪小型自動車を対象とするものを除く
Aエア・コンプレッサ -
Bチェーン・ブロック - - - - - 2輪小型自動車を対象とするものを除く
Cジャッキ - 2輪小型自動車を対象とするものを除く
Dバイス -
E充電器 - - - - - - -
作業計器 @ノギス -
Aトルク・レンチ -
点検計器及び点検装置 @サーキット・テスタ -
A比重計 - - - - - - -
Bコンプレッション・ゲージ - - - - - - -
Cハンディ・バキューム・ポンプ - - - -
Dエンジン・タコ・テスタ - - - - -
Eタイミング・ライト - - - - - - ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わないものを除く
Fノズル・テスタ - - - - - - 軽油を燃料とする原動機の点検を行わないものを除く
Gシックネス・ゲージ - -
Hダイヤル・ゲージ - -
Iトーイン・ゲージ - - - - カタピラを有する大型特殊車両を対象とするものを除く
Jキャンバ・キャスタ・ゲージ - - - - カタピラを有する大型特殊車両を対象とするものを除く
3・2輪の小型自動車を対象とするものを除く
Kターニング・ラジアス・ゲージ - - - - カタピラを有する大型特殊車両を対象とするものを除く
3・2輪の小型自動車を対象とするものを除く
Lタイヤゲージ - - - - - - カタピラを有する大型特殊車両を対象とするものを除く
3・2輪の小型自動車を対象とするものを除く
M亀裂点検装置 2輪の小型自動車を対象とするものを除く
N検車装置 - 2輪の小型自動車を対象とするものを除く
O一酸化炭素測定器 - - - - - - ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わないものを除く
P炭化水素測定器 - - - - - - ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わないものを除く
工具 @ホイール・プーラ - - - - - 2輪の小型自動車を対象とするものを除く
Aベアリング・レース・プーラ - - - - 2輪の小型自動車を対象とするものを除く
Bグリース・ガン -
C部品洗浄槽 -
人員について
分解整備に従事する従業員が2名以上、そのうち1級又は2級自動車整備士の資格のある人が1名以上いることが必要です。
従業員が多数いる場合には、その4分の一以上が1級又は2級自動車整備士である必要があります。
認証の手続き
 認証は事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ申請書を提出して申請します。運輸支局での形式審査を経て地方運輸局で内容審査が行われます。申請から認証の決定までは約30日です。
運輸支局へ申請書を提出
地方運輸局での内容審査
地方運輸局での認証決定

優良自動車整備事業者の認定
 優良自動車整備事業者は、優良な設備・技術及び管理組織を有する事業場を認定する制度です。
優良自動車整備事業者認定の種類
優良自動車整備事業者の認定は以下の種類に分類されます。
1. 一種整備工場
2. 二種整備工場
3. 特殊整備工場(※)
特殊整備工場の種類
区分 内容
車体整備作業(一種) 車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装
車体整備作業(二種) 車体の板金及び塗装
原動機整備作業 原動機本体を解体して行う整備
電気装置整備作業 始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備
タイヤ整備作業 タイヤ及びその附属装置の整備
認定の要件(概要)
優良自動車整備事業者の認定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
1. 申請する種類にかかる全ての整備作業が実施できること
(一部例外あり)
2. 検査作業と整備作業とが分業化されていること
3. 機械その他整備に必要な施設を備え、これらが合理的に配置されていること
4. 作業が適切な作業管理の下に科学的・能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること
5. 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること
6. 工員の組織及び配置が合理的であること
7. 有資格の自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡が取れていること
8. 事業の基礎が強固であり、健全な経営を行っていること
9. 道路運送車両法、優良自動車整備事業者認定規則の規定を遵守することが出来る体制を有すること
認定申請の手続き
 認定の申請は以下の書類を事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して行います。認定の決定までは申請から約30日です。
優良自動車整備事業者認定申請書
申請者の略歴を記載した書面
整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
事業場の設備を記載した平面図
最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
貸借対照表及び損益計算書
自動車分解整備事業認証の種類及び認証番号、対象自動車の種類、業務の範囲等を記載した書面
状況により他の書類が必要となる場合があります。

指定自動車整備事業
 指定自動車整備事業者とは、自動車の点検整備及び検査を行い、保安基準適合証を交付できる自動車整備事業者をいいます。
保安基準適合証の提出がある場合には継続検査(いわゆる車検)などの際、運輸支局・自動車検査登録事務所に当該車両を持込提示する必要がなくなります。
指定の要件(概要)
自動車分解整備事業の認証を受けていること
自動車分解整備事業の室内作業場のほかに、車両置き場及び完成検査場があること
自動車分解整備事業に必要な機器及び検査に必要な機器等合計44品目を有すること
自動車の検査業務を行う自動車検査員(整備主任者として1年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う教習を終了した者)を選任すること
5人以上の従業員を有し、そのうち1/3以上が有資格の自動車整備士であること
指定の申請手続き
 指定の申請は申請書類を事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して行います。認定の決定までは申請から約45日です。
指定自動車整備事業の指定申請書
欠格事由に該当しないことを証する書面
自動車の検査をする場所、屋内作業場の位置・面積、検査用機器の配置状況を記載した平面図
検査用機械器具の名称、形式及び数を記載した書面及びその機械器具が要件に適合することを証する書面
自動車検査員に選任される者の氏名、資格を記載した書面、その者の同意書
整備用の主要な設備及び機器を記載した書面(優良自動車整備事業所でない場合)
事業場の設備を記載した平面図(優良自動車整備事業所でない場合)
最近3ヶ月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面(優良自動車整備事業所でない場合)
貸借対照表及び損益計算書(優良自動車整備事業所でない場合)
状況により他の書類が必要になります。

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