| 風俗営業を営む場合は、営業所ごとに公安委員会の許可が必要です。(性風俗営業については「性風俗関連特殊営業」として公安委員会への届出が必要です。) |
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| 風俗営業の分類 |
| 風俗営業とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。 |
| 接待飲食等営業 |
1号 |
キャバレー |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
| 2号 |
料理店、社交飲食店 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
| 3号 |
ダンス飲食店 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
| 4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
| 5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
| 6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
| 遊技場営業 |
7号 |
マージャン店、パチンコ店等 |
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業 |
| 8号 |
ゲームセンター等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
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| 許可の要件 |
| 風俗営業の許可を受けるには以下の各要件を満たしていることが必要です。 |
| @ |
欠格事由に該当しないこと |
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許可を受けようとする者が欠格事由(成年被後見人や一定以上の罰など)に該当しないこと |
| A |
営業所の構造又は設備が技術上の基準に適合すること |
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営業の種類ごとに定められている構造・設備の基準を満たしている必要があります。 |
| B |
営業制限地域でないこと |
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都道府県条例で定められた営業制限地域内では風俗営業を営むことが出来ません。 |
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| 東京都条例の場合 |
| @ |
第1種低層住居専用地域 |
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| 第2種低層住居専用地域 |
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| 第1種中高層住居専用地域 |
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| 第2種中高層住居専用地域 |
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| 第1種住居地域 |
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| 第2種住居地域 |
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| 準住居地域 |
一部例外あり |
| A |
学校、図書館、児童福祉施設、病院・診療所の敷地からの距離が100m以内の地域 |
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一部例外あり |
| 埼玉県条例の場合 |
| @ |
第1種低層住居専用地域 |
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| 第2種低層住居専用地域 |
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| 第1種中高層住居専用地域 |
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| 第2種中高層住居専用地域 |
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| 第1種住居地域 |
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| 第2種住居地域 |
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| 準住居地域 |
一部例外あり |
| 用途地域の定め、都市計画の指定がされていない地域で公安委員会が定める地域 |
| A |
学校、図書館、病院及び診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームの敷地から一定距離以内の地域(施設・地域によって異なる) |
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| C |
管理者を選任すること |
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営業所毎に営業所の業務の実施を統括管理する者のうちから管理者1名を選任する必要があります。未成年者や上記欠格事由に該当する者を管理者に選任することはできません。 |
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| 許可申請 |
許可の申請は営業所所在地を管轄する警察署を通して公安委員会に申請書及び添付書類を提出してします。
標準処理期間は、申請書に不備がなく、申請書提出時に営業所が既に存在し現地調査が可能な場合で55日以内とされています。
申請に必要な書類は概ね以下のとおりです。 |
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許可申請書 |
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営業の方法を記載した書類 |
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営業所の使用権限を証する書類 |
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営業所の平面図、周囲の略図 |
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住民票の写し |
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欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
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登記事項証明書 |
| ・ |
身分証明書 |
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未成年者で営業を営むことについて法定代理人の許可を受けているものについては許可を受けていることを証する書面、法定代理人の氏名及び住所を記載した書面(個人) |
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定款及び登記簿謄本 |
| ・ |
選任する管理者の誠実に業務を行うことを誓約する書面 |
| ・ |
選任する管理者の住民票の写し |
| ・ |
選任する管理者の登記事項証明書 |
| ・ |
選任する管理者の身分証明書 |
| ・ |
選任する管理者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
| ・ |
選任する管理者の顔写真2枚 |
| その他、状況により他の書類が必要となる場合があります。 |
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