| 戸籍調査とは? |
戸籍調査とは相続の手続において「相続人は誰なのか?」を調査確定するために必要な、相続手続の第一歩です。
通常、相続が発生した場合、「相続人は誰なのか?」はご遺族の方々が一番ご存知でしょう。しかしながら法務局や銀行など第三者にはそれが分かりませんから、「相続人は誰なのか?」を書面、つまり戸籍謄本等によって証明する必要があります。
民法によれば、相続人は先ず『配偶者』、それに加えて『子(孫・ひ孫…)』、子がなければ『直系尊属(父母・祖父母…)』、直系尊属もなければ『兄弟姉妹(甥・姪)』となります。これを、法律で定められた相続人なので『法定相続人』といいます。
一般的な『遺産分割協議書による相続手続き』では、これら法定相続人全員の署名捺印が必要となります。
この相続人全員の署名捺印がある『遺産分割協議書』により金融機関や法務局に対して相続による名義変更や払い戻しの手続を行うには、
@ 当該遺産分割協議書に署名捺印した者は法定相続人であること
A 当該遺産分割協議書に署名捺印した者が法定相続人の『全員』であること
B 当該遺産分割協議書になされた署名捺印が法定相続人本人によるものであることを証明しなければなりません。
通常、Bの証明は「印鑑証明書」によってなされ、@およびAの証明は『被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍』によってなされます。
このうち『生まれてから亡くなるまでの戸籍』の取得について苦労される方が多いようです。
基本的には市区町村の役所に出向き戸籍謄本等を取得するだけですから、一見、簡単な作業のように思えます。
しかし、転籍・法改正・親族関係などによっては複数・遠方の役所から複数の戸籍謄本等を取得する必要があり、また出生時の戸籍に関しては当然に被相続人の親(その他の場合もあります)の戸籍謄本等が必要となります。また、法定相続人が直系尊属や兄弟姉妹である場合には当該法定相続人につながるものも必要となりますので、収集がさらに困難になることもあります。
このように「相続人は誰なのか」を調査確定し証明する作業は、簡単なようでいて手間のかかるものであり、ココでつまづいて相続手続が進展しない、といった事例も多々、耳にします。
またごく稀に、戸籍調査をした結果、遺族が知らなかった法定相続人(前婚・婚外の子や養子に出した実子、遺族の知らない養子縁組など)がいる場合もあり、この場合、その未知の法定相続人の住所などを調査し連絡を取る必要性が出てきます。
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| 戸籍調査代行 |
| 行政書士ネットワーク東武会では、この戸籍調査を代行しています。 |
| ◇ |
相続手続が必要だが、生まれてからの戸籍全部なんて、揃えられない… |
| ◇ |
相続人が他にもいるようだが、どう調べればいいか判らない… |
| といった相続人の方からのご依頼はもちろん、 |
| ◇ |
相続手続を受任したが、戸籍調査をする時間がない… |
といった、各士業の先生からのご依頼にもお応えしています。
また、 |
| ◇ |
所在不明の相続人がいる… |
| といった場合の、住所の確認(住民票上の住所に限る)も承ります(料金別途)。 |
| 行政書士ネットワーク東武会では、戸籍調査終了後の相続手続全般についても承ります。 |
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| 料金 |
| 戸籍調査料金は、「法定相続人は誰か?」により各々設定しております。なお、配偶者の有無については料金に影響しません。 |
| 戸籍調査一式料金表 |
| 法定相続人 |
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料金 |
| ・子(+配偶者) |
⇒ |
\25,200(税込)+実費 |
| ・直系尊属(+配偶者) |
⇒ |
\31,500(税込)+実費 |
| ・兄弟姉妹(+配偶者) |
⇒ |
\35,700(税込)+実費 |
| 実費として戸籍謄本等交付手数料等が必要です。必要な戸籍謄本等の数によりますが、通常、0.5〜2万円程度です。 |
| <オプション> |
| 相続人住所確認 |
⇒ |
\10,500(税込)+実費 |
| 住所は住民票上の住所を指し、現実に居住していることを保証するものではありません。また、戸籍調査の一環としてのものであり、住所確認のみでのご依頼はお受け致しかねます。 |
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| ご依頼の流れ |
| @ |
お申し込み |
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まずはメール又はお電話・FAXで、ご依頼内容の概略をお知らせ下さい。 |
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メールの場合は、コチラをクリック |
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お電話は 048(487)2014 『行政書士ネットワーク東武会事務局』まで
FAXは 048(299)3240 までご連絡下さい。 |
| A |
書類のご郵送 |
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下記の書類を、当会事務局宛てにご郵送下さい。 |
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<ご依頼者が相続人である場合> |
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○ |
ご依頼者の戸籍謄(抄)本 |
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○ |
ご依頼者の印鑑証明書 |
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○ |
被相続人の、死亡の旨の記載のある戸籍(除籍)謄本
(ご依頼者の戸籍謄本と同一である場合は不要) |
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○ |
委任状 |
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コチラよりダウンロード後、プリントアウトしてご記入、ご捺印の上、郵送してください。
⇒委任状(PDF)
⇒委任状記載方法(PDF) |
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<各士業の先生の場合> |
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○ |
被相続人の、死亡の旨の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
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○ |
相続人の戸籍謄(抄)本 |
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○ |
相続人の印鑑証明書 |
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○ |
資格者証票等のコピー |
| B |
前受金のお振込み |
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料金の前受金として\20,000を、当方が指定する口座にお振込み下さい。この前受金は実費に充当し、調査完了時に料金+実費の総額から差し引いて清算いたします。 |
| C |
調査開始 |
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Aの書類及びBのお振込みが確認でき次第、調査を開始します。期間は通常の場合で1ヶ月程度、相続関係が複雑な場合で2〜3ヶ月程度を必要とします。
進捗状況については随時お問い合わせ下さい。 |
| D |
調査完了のご連絡 |
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調査完了次第、封書にてご連絡を差し上げます。その際、以下の書類を同封いたしますので、ご確認下さい。 |
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○ |
相続関係図(略式) |
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○ |
清算書 |
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(料金+実費-前受金) |
| E |
精算金のお振込み |
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Dの『清算書』においてご案内した清算金額を当方指定の口座にお振込み下さい。 |
| F |
調査結果の発送 |
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Eの入金確認ができ次第、各戸籍謄本等及び『相続関係図』、『実費等計算書』『領収書』をお送りいたします。
この戸籍謄本等及び相続関係図は、金融機関や法務局に対する相続手続において使用することができます。 |
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| 注意 |
| ※ |
調査は日本国内の戸籍に限ります。(海外の戸籍等については別途ご相談に応じます) |
| ※ |
天災事変により役所に戸籍原本がない場合など、戸籍調査が不可能となる場合があります。(その場合の相続手続きについてはご相談に応じます) |
| ※ |
直系尊属をさかのぼる必要がある場合、明治25年以前に出生した方については調査を打ち切る場合があります。 |
| ※ |
当サービスは、相続人を調査・確定するためのものですので、その他の目的での調査・住所確認についてはお受け致しかねます。ご了承下さい。 |
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