『困りごと無料相談会』開催中!!「どこに相談に行こうか…?」「誰に頼めばいいの…?」日常生活やご商売でのお困りごと、お気軽にご相談ください。
行政書士ネットワーク東武会
>HOME >国際業務
直近の
『困りごと無料相談会』

直近の『困りごと無料相談会』日程
直近の『困りごと無料相談会』日程2
-その他の日程-
行政書士ネットワーク東武会ホームページ
相続・遺言・相続対策
一般法務・財務
起業・経営
許認可申請
困りごと無料相談会

在留資格無料相談会
戸籍調査
国際業務
各種セミナー
行政書士の方向けのページ
東武会NEWS
会員ページ
リンク
サイトマップ
困りごと無料相談会
埼玉県和光市・朝霞市・志木市・新座市・富士見市の建設業経営者の皆様へ
国際業務
◆在留資格認定証明書 ◆在留資格変更許可申請 ◆在留期間更新許可申請 ◆在留資格取得許可申請
◆永住許可申請 ◆資格外活動許可申請 ◆就労資格証明書 ◆再入国許可申請
◆帰化許可申請

在留資格(Immigration Status)と在留期間
日本国内に在留する外国人について、入管法により27の在留資格と期間が定められています。

査証(VISA)と在留資格
 VISAは日本に入国しようとする外国人の所持するパスポートに付与する入国のための推薦であり、パスポートが申請であり表示の範囲で日本入国(滞在)を認定するとの裏書の性質を持ちます。
 VISAは上陸許可を受けるための条件で、入国審査の際に発給される在留資格と両方が必要になります。
 VISAは海外の日本大使館・領事館で発給され、外交・公用・就業・一般・通過・短期滞在・特定の7種類に区分されています。この区分に対応する在留資格が必要になります。

在留関係諸申請について
<在留資格認定証明書>
日本に入国しようとする外国人について、在留目的が入管法に定める在留資格のいずれに該当するかを法務大臣にあらかじめ認定されたことを証明する文書です。なお、短期滞在(商談・事務連絡・観光等)については在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月以内ですので、ご注意下さい。
在留資格認定証明書の交付を受けても、まれに入国を拒否されるケースがあります。
<在留資格変更許可申請書>
(change)
在留資格を留学から就職へ変更するような場合や日本人配偶者からワーキングに変更する場合に申請します。
在留資格「短期滞在」からの資格変更は、やむをえない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。
<在留期間更新許可申請書>
(extension)
期間満了日より2ヶ月前から申請できます。(標準処理期間は1ヶ月程度)
<在留資格取得許可申請書>
日本国籍を離脱した場合や、出生などにより、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった者が在留資格を取得するものです。
申請事由発生(出生日など)より30日以内に申請する必要があります。
<永住許可申請>
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」は3年、「定住者」は5年、その他の在留資格は10年以上日本に在留し、その在留資格ごとに定められた在留期間について最長の期間を有する外国人が対象となります。
(審査基準)
○素行が善良なこと
○独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
○その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
永住許可申請中であっても在留期間が満了する場合には更新申請が必要です。
<資格外活動許可申請>
現に有している在留資格以外の、収入を伴う活動や報酬を受ける活動を使用とする外国人が対象です。
留学生・家族滞在・教授などの在留資格で入国した外国人には、本来在留目的以外の活動は認められていませんが、昨今の経済情勢を考慮し、アルバイト等をする場合で週28時間以内であれば資格外活動の申請が認められています。
留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
区分 1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中のアルバイト時間
留学生 大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生 1週間につき14時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内
就学生 1日につき4時間以内
<就労資格証明書交付申請>
当該外国人が収入を伴う活動又は報酬を受ける活動をする資格があることを証明する文書の交付申請
入国管理局から企業に対して証明書を交付します。
基本的には、転職するごとに必要となります。
<再入国許可申請>
日本に在留する外国人で、在留期間の満了日以前に再入国する意図をもって出国する外国人が対象です。
在留資格・期間が残っていても、再入国許可申請の手続きをしなければ無効となります。
種類は「1回限り」と「数次」があります。種類によって申請手数料が異なります。
<帰化申請>
帰化申請についてはコチラ
<その他>
消印の転記(新しいパスポートへの、以前のパスポート情報の記載)など。

行政書士ネットワーク東武会へのアクセス
問い合わせフォーム メールでのお問い合わせフォーム 困りごと無料相談会 困りごと無料相談会の日程
行政書士ネットワーク東武会事務局 〒352-0001
埼玉県新座市東北1-6-28
(内藤行政書士事務所内)
TEL/FAX 048-487-2014(TEL)
048-299-3240(FAX)
Copyright(C) 2005 行政書士ネットワーク 東武会 All Rights Reserved
行政書士ネットワーク東武会
Google
WWW を検索 toubukai.net を検索