| <在留資格認定証明書> |
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日本に入国しようとする外国人について、在留目的が入管法に定める在留資格のいずれに該当するかを法務大臣にあらかじめ認定されたことを証明する文書です。なお、短期滞在(商談・事務連絡・観光等)については在留資格認定証明書は交付されません。 |
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在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月以内ですので、ご注意下さい。 |
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在留資格認定証明書の交付を受けても、まれに入国を拒否されるケースがあります。 |
<在留資格変更許可申請書>
(change) |
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在留資格を留学から就職へ変更するような場合や日本人配偶者からワーキングに変更する場合に申請します。 |
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在留資格「短期滞在」からの資格変更は、やむをえない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。 |
<在留期間更新許可申請書>
(extension) |
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期間満了日より2ヶ月前から申請できます。(標準処理期間は1ヶ月程度) |
| <在留資格取得許可申請書> |
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日本国籍を離脱した場合や、出生などにより、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった者が在留資格を取得するものです。 |
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申請事由発生(出生日など)より30日以内に申請する必要があります。 |
| <永住許可申請> |
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「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」は3年、「定住者」は5年、その他の在留資格は10年以上日本に在留し、その在留資格ごとに定められた在留期間について最長の期間を有する外国人が対象となります。 |
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(審査基準) |
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○素行が善良なこと |
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○独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること |
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○その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
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永住許可申請中であっても在留期間が満了する場合には更新申請が必要です。 |
| <資格外活動許可申請> |
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現に有している在留資格以外の、収入を伴う活動や報酬を受ける活動を使用とする外国人が対象です。 |
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留学生・家族滞在・教授などの在留資格で入国した外国人には、本来在留目的以外の活動は認められていませんが、昨今の経済情勢を考慮し、アルバイト等をする場合で週28時間以内であれば資格外活動の申請が認められています。 |
| 留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表 |
| 区分 |
1週間のアルバイト時間 |
教育機関の長期休業中のアルバイト時間 |
| 留学生 |
大学等の正規生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 |
1週間につき14時間以内 |
| 専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
| 就学生 |
1日につき4時間以内 |
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| <就労資格証明書交付申請> |
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当該外国人が収入を伴う活動又は報酬を受ける活動をする資格があることを証明する文書の交付申請 |
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入国管理局から企業に対して証明書を交付します。 |
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基本的には、転職するごとに必要となります。 |
| <再入国許可申請> |
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日本に在留する外国人で、在留期間の満了日以前に再入国する意図をもって出国する外国人が対象です。 |
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在留資格・期間が残っていても、再入国許可申請の手続きをしなければ無効となります。 |
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種類は「1回限り」と「数次」があります。種類によって申請手数料が異なります。 |
<帰化申請>
帰化申請についてはコチラ |
| <その他> |
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消印の転記(新しいパスポートへの、以前のパスポート情報の記載)など。 |