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資格外活動の許可
本邦に在留資格を得ている外国人が、現在与えられている在留資格活動をしつつ、その活動以外の在留目的活動で収入を伴うもの又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は、あらかじめ法務大臣の 『資格外活動許可』 を受けなければなりません。

在留資格のうち 『留学』 『就学』 『家族滞在』 をもって在留する外国人は、活動内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けることができますが、以下の制限があります。
@活動時間の制限
『留学』 『就学』 週28時間以内であれば風俗営業などを除く、特別な技能を有しないアルバイトを行うことができます。
『家族滞在』 週28時間以内であれば風俗営業などを除く、特別な技能を有しないアルバイトを行うことができます。
法改正により個別許可から包括的許可になりました。
A活動場所の制限
風俗営業等に従事するものを除く。

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