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| 帰化とは |
| 国籍法 第4条 |
日本国民でないものは、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。 |
| 第2項 |
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 |
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帰化の条件
(国籍法第5条第1項) |
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引き続き5年以上日本に住所を有すること |
| A |
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 |
| B |
素行が善良であること。 |
| C |
事故又は生計を位置にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
| D |
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 |
| E |
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 |
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※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、両親が日本人の方等については、上記条件が一部緩やかになっています。 |
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| 帰化申請書類作成 |
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外国人登録原票記載事項証明書 |
| A |
国籍を証する書類 |
| B |
親族関係を証する書面 |
| C |
納税を証する書面 |
| D |
収入を証する書面 |
| E |
その他 |
| ※ |
日本語以外で作成されている書類には、翻訳者を明らかにした訳文の提出が必要です。また、場合により必要書類が異なりますのでご注意下さい。 |
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| 帰化申請の方法 |
| 帰化しようとする方の年齢 |
申請者 |
申請先 |
| 15歳以上 |
本人 |
住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
| 15歳未満 |
父母などの法定代理人 |
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| ※申請者本人が法務局・地方法務局へ出向いて申請します。 |